去る2月19日、厚生労働省による「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」が行われ、担当部局である厚生労働省老健局の各課より、新年度予算や事業内容、詳しい方針が説明されました。
この会議は、厚生労働省から各自治体の担当部署へ、来年度予算要求案とともに制度の方針を周知するための会議ですが、今後の制度の方向性や運用のポイントなど、現場の専門職の方々にとっても重要な内容となっています。
今回はその会議の中から、ポイントとなる事項をピックアップしてレポートします。
この会議は、厚生労働省から各自治体の担当部署へ、来年度予算要求案とともに制度の方針を周知するための会議ですが、今後の制度の方向性や運用のポイントなど、現場の専門職の方々にとっても重要な内容となっています。
今回はその会議の中から、ポイントとなる事項をピックアップしてレポートします。
Vol.42 平成21年度の具体的方針を示す「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」レポート(前編)
法改正で業務管理体制の整備を強化
コムスン事件を受けて始まった事業者規制の対策については、昨年介護保険法の改正が行われ、今年5月から運用が開始されることになります。第16回の「キャッチ・アップ」で詳述していますが、規模(=指定事業所の数)に応じて管理体制を整備し、整備した事項を10月までに厚生労働大臣等に届け出しなければならないことが決められています。
焦点となった連座制の適応については実態に即して判断することとされ、事業の休廃止届けを事後から事前届出制にすることなども示されています。
焦点となった連座制の適応については実態に即して判断することとされ、事業の休廃止届けを事後から事前届出制にすることなども示されています。
地域包括支援センターの充実
地域包括支援センターは、職員が予防プラン作成などの介護予防支援業務に追われ、ネットワークづくりや相談支援などの本来業務ができないというマンパワー不足が指摘されてきました。
これまでも、包括的支援業務の体制整備には予算が付けられていますが、厚生労働省ではさらに、介護予防支援業務に保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー以外の職員(ケアマネジャー、3年以上経験の社会福祉主事など)を配置するなどの工夫を促したり、在宅介護支援センターを窓口や支所にするなどの連携を諮ることを求めています。
また、新規事業として、地域で意欲のある高齢者や住民に研修を受けてもらい、困りごとの相談解決やふれあいサロンの運営などを実施するという「高齢者地域活動推進者(コミュニティ・ワーク・コーディネーター)養成支援事業」が創設されます。
これまでも、包括的支援業務の体制整備には予算が付けられていますが、厚生労働省ではさらに、介護予防支援業務に保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー以外の職員(ケアマネジャー、3年以上経験の社会福祉主事など)を配置するなどの工夫を促したり、在宅介護支援センターを窓口や支所にするなどの連携を諮ることを求めています。
また、新規事業として、地域で意欲のある高齢者や住民に研修を受けてもらい、困りごとの相談解決やふれあいサロンの運営などを実施するという「高齢者地域活動推進者(コミュニティ・ワーク・コーディネーター)養成支援事業」が創設されます。
介護サービス情報の公表は本格実施
平成21年度には、小規模多機能型居宅介護等を加えたすべてのサービスが公表制度の対象となります。事業者が負担する手数料が高いとの指摘があり、調査体制の効率化や簡素化などの事務負担軽減対策がとられることになっています。
いずれにしても、まずは利用者やケアマネジャーがもっと制度を活用して適切なサービスにつなげらなければなりません。
いずれにしても、まずは利用者やケアマネジャーがもっと制度を活用して適切なサービスにつなげらなければなりません。
3級ヘルパーの猶予は限定的
21年度以降、3級ヘルパーは報酬の対象にならないということは第36回の「キャッチ・アップ」でも触れました。
具体的には、現在3級の資格で実際に訪問介護員として働いている方のみに1年間猶予が与えられるということで、例えば現在3級の研修を受けて近々取得予定でいる人などは、4月以降算定できないので注意が必要です。また、猶予がある人も、1年以内に2級以上を取得することが求められます。
事業者側は、今年4月末までに個別の3級ヘルパーにその旨を通知することが求められています。
具体的には、現在3級の資格で実際に訪問介護員として働いている方のみに1年間猶予が与えられるということで、例えば現在3級の研修を受けて近々取得予定でいる人などは、4月以降算定できないので注意が必要です。また、猶予がある人も、1年以内に2級以上を取得することが求められます。
事業者側は、今年4月末までに個別の3級ヘルパーにその旨を通知することが求められています。
主任ケアマネジャーの獲得が鍵に
主任ケアマネジャーについては、今回の報酬改定で要件を緩和して創設された居宅介護支援の特定事業所加算(2)(300単位/月)の算定要件になっています。この場合、主任ケアマネジャーは21年度の研修修了見込み者を含めてよいとなっていることもあり、大幅に需要が増えることが予想されています。
自治体にも、希望者が研修を受けられないということがないよう体制を整えることが求められ、何より主任ケアマネジャーの導入による質の向上の効果は高いので、積極的な研修への参加が望まれます。
自治体にも、希望者が研修を受けられないということがないよう体制を整えることが求められ、何より主任ケアマネジャーの導入による質の向上の効果は高いので、積極的な研修への参加が望まれます。
福祉用具
平成21年度から、新たに以下の6つが追加になります。
・起きあがり補助装置
・離床センサー
・階段移動用リフト
・自動排泄処理装置
・入浴用介助ベルト
・引き戸等の新設(扉の取替えより安くなる場合)
※次回(後編)は、要介護認定、認知症対策、住環境、介護報酬について解説します。
・起きあがり補助装置
・離床センサー
・階段移動用リフト
・自動排泄処理装置
・入浴用介助ベルト
・引き戸等の新設(扉の取替えより安くなる場合)
※次回(後編)は、要介護認定、認知症対策、住環境、介護報酬について解説します。