これまで、キャッチ・アップvol.24・31・70において、「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」の内容について解説してきましたが、3月29日に、最終的な報告書「精神保健福祉士の養成課程における教育内容等の見直しについて」が、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課においてまとめられたので、今回はその内容を紹介します。
Vol.78 精神保健福祉士の養成のあり方は?(第4報)
最終報告書
精神保健福祉士のカリキュラム見直しにあたっては、「今後の精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」の中間報告書(内容については、キャッチ・アップvol.31を参照)に示された意見を踏まえ、「実践力の高い精神保健福祉士を養成する教育内容への改正を実現する」ために、平成21年3月よりワーキングチームを開催し、教育内容の見直しに向けて、検討がされてきました。
ワーキングチームで検討された内容を基にして整理されたものが検討会に示され、最終的な調整をされたものが、今回の報告書になります。
ワーキングチームで検討された内容を基にして整理されたものが検討会に示され、最終的な調整をされたものが、今回の報告書になります。
新たな教育カリキュラムの内容
報告書では、新カリキュラムの意味・枠組みなどについて、以下のように示されています。
1)今後の精神保健福祉士に求められる役割
精神保健福祉士制度の施行から現在に至るまでの間に、「入院医療中心から地域生活中心へ」という施策の転換や障害者自立支援法の施行など、精神保健福祉士を取り巻く環境は大きく変化しており、今後の精神保健福祉士に求められる役割として、以下のものがあげられるとしています。
(1)医療機関等におけるチームの一員として、治療中の精神障害者に対する相談援助を行う役割
(2)長期在院患者を中心とした精神障害者の地域移行を支援する役割
(3)精神障害者が地域で安心して暮らせるよう相談に応じ、必要なサービスの利用を支援するなど、地域生活の維持・継続を支援し、生活の質を高める役割
また、
(4)関連分野における精神保健福祉の多様化する課題に対し、相談援助を行う役割
についても求められつつあると述べています。
(1)医療機関等におけるチームの一員として、治療中の精神障害者に対する相談援助を行う役割
(2)長期在院患者を中心とした精神障害者の地域移行を支援する役割
(3)精神障害者が地域で安心して暮らせるよう相談に応じ、必要なサービスの利用を支援するなど、地域生活の維持・継続を支援し、生活の質を高める役割
また、
(4)関連分野における精神保健福祉の多様化する課題に対し、相談援助を行う役割
についても求められつつあると述べています。
2)今後の精神保健福祉士に必要とされる知識及び技術
今後の精神保健福祉士の養成課程においては、精神障害者の人権を尊重し、利用者の立場に立って、これらの役割を適切に果たすことができるような知識及び技術が身に付けられるようにすることが求められており、具体的なものとして、
(1)医療機関等における専門治療の特徴を踏まえ、関係職種と連携・協働する専門的知識及び技術
(2)地域移行の重要性、地域移行を促進するための家族調整や住居確保など、地域移行に係わる専門的知識及び技術
(3)包括的な相談援助を行うための、地域における医療・福祉サービスの利用調整
(4)就職に向けた相談・求職活動等に関する専門的知識及び技術
(5)ケアマネジメント、コンサルテーション、チームアプローチ、ネットワーキング等の関連援助技術
などを実践的に教育していく必要があるとしています。
また、
(6)行政、労働、司法、教育分野での精神保健に関する相談援助活動
(7)各々の疾患及びライフサイクルに伴う生活上の課題
などの基礎的な知識も教育していく必要があるとされています(なお、生涯研修の観点から、スーパービジョンの意義及び目的をより重視した教育を行うとともに、養成課程と卒後研修を有機的に結びつけたスーパービジョン体制を構築することも必要としています)。
(1)医療機関等における専門治療の特徴を踏まえ、関係職種と連携・協働する専門的知識及び技術
(2)地域移行の重要性、地域移行を促進するための家族調整や住居確保など、地域移行に係わる専門的知識及び技術
(3)包括的な相談援助を行うための、地域における医療・福祉サービスの利用調整
(4)就職に向けた相談・求職活動等に関する専門的知識及び技術
(5)ケアマネジメント、コンサルテーション、チームアプローチ、ネットワーキング等の関連援助技術
などを実践的に教育していく必要があるとしています。
また、
(6)行政、労働、司法、教育分野での精神保健に関する相談援助活動
(7)各々の疾患及びライフサイクルに伴う生活上の課題
などの基礎的な知識も教育していく必要があるとされています(なお、生涯研修の観点から、スーパービジョンの意義及び目的をより重視した教育を行うとともに、養成課程と卒後研修を有機的に結びつけたスーパービジョン体制を構築することも必要としています)。
3)具体的な見直し点
以上のことを踏まえた上で、実践力の高い精神保健福祉士を養成する観点から、以下のような視点でカリキュラムの見直しを行うものとするとしています。
●時間数
○一般養成施設については、現行の1年以上という修業年限を前提としつつ、教育内容の充実により教育時間数についても1200時間まで拡充を図る。
○短期養成施設については、現行の6月以上という修業年限を前提としつつ、教育時間数は一般養成施設の教育カリキュラムの見直しを踏まえて、720時間まで充実を図る。
●カリキュラムの構成
○教育カリキュラムの構成は、共通科目(社会福祉士)の枠組みに準拠しつつ、精神保健福祉士に特化する知識と技術の科目群(以下の(3))を加えることにより、精神保健福祉士に必要とされる科目の明確化を行い、教育すべき内容を網羅する。
(1)「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」
(2)「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」
(3)「医療と協働・連携する相談援助の理念と方法に関する知識と技術」
(4)「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」
(5)「サービスに関する知識」
(6)「実習・演習」
○なお、
・「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」に該当する専門科目については、精神保健福祉士に求められる知識・技術のうち、対象者の精神的健康課題の理解に関する教育として、現行の「精神医学」と「精神保健学」の教育内容の充実を図りながら、知識・技術の86)の一部(教育)と(7)に対応するものとして、
・「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」に該当する専門科目については、精神障害者をはじめとする障害者等に対する相談援助の基礎的な知識と技術の理解に関する教育として、社会福祉士と共通する基礎教育と、精神保健福祉士の専門基礎教育との内容に分けて、
・「医療と協働・連携する相談援助の方法に関する知識と技術」及び「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」に該当する専門科目については、精神保健福祉士の教育の中核的な科目として、役割の(1)、(2)、(3)と知識・技術の(1)、(2)、(3)、(5)に対応を図りながら、精神障害者の相談援助及び地域移行から地域生活支援まで一体的に教育できるようにし、更に精神保健福祉士の援助活動を支える理論としての精神科リハビリテーションについて、援助技術との統合を図りながら理論と知識・技術との相互の教育効果を高めるように、
・「サービスに関する知識」に該当する科目については、地域移行及び地域生活支援に係る知識・技術として、役割の(2)、(3)、(4)と知識・技術の(2)、(3)、(6)(教育を除く)の対応と、知識・技術の(2)の一部(住居確保)及び(4)の一部(就労支援)に対応するものとして、
・「演習・実習」については、上記の講義系科目との連動を配慮しながら、役割の(1)から(3)までと、知識・技術の(1)から(5)までの対応を図りながら、役割と知識・技術を実践的に習得できるものとして、
位置付け、それぞれ具体的に科目を設定する。
●教育内容(シラバス)
○教育内容(シラバス)については、国家試験によって精神保健福祉士として必要な知識及び技能が評価されることを踏まえ、詳細な内容までは示さないこととし、それらについては、出題基準の中で網羅的に反映させる。
●大学等における指定科目・基礎科目
○大学等における指定科目・基礎科目については、科目名が一致していれば足りることとされている現行の仕組みを基本的には維持するが、養成施設における教育カリキュラムの見直しの趣旨を踏まえ、実習・演習の教育内容や時間数、教員要件等について養成施設と同等の水準の確保を図ることとする。
○また、指定科目・基礎科目の科目名について、現行と同様、一定の読替の範囲を設定する。
●時間数
○一般養成施設については、現行の1年以上という修業年限を前提としつつ、教育内容の充実により教育時間数についても1200時間まで拡充を図る。
○短期養成施設については、現行の6月以上という修業年限を前提としつつ、教育時間数は一般養成施設の教育カリキュラムの見直しを踏まえて、720時間まで充実を図る。
●カリキュラムの構成
○教育カリキュラムの構成は、共通科目(社会福祉士)の枠組みに準拠しつつ、精神保健福祉士に特化する知識と技術の科目群(以下の(3))を加えることにより、精神保健福祉士に必要とされる科目の明確化を行い、教育すべき内容を網羅する。
(1)「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」
(2)「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」
(3)「医療と協働・連携する相談援助の理念と方法に関する知識と技術」
(4)「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」
(5)「サービスに関する知識」
(6)「実習・演習」
○なお、
・「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」に該当する専門科目については、精神保健福祉士に求められる知識・技術のうち、対象者の精神的健康課題の理解に関する教育として、現行の「精神医学」と「精神保健学」の教育内容の充実を図りながら、知識・技術の86)の一部(教育)と(7)に対応するものとして、
・「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」に該当する専門科目については、精神障害者をはじめとする障害者等に対する相談援助の基礎的な知識と技術の理解に関する教育として、社会福祉士と共通する基礎教育と、精神保健福祉士の専門基礎教育との内容に分けて、
・「医療と協働・連携する相談援助の方法に関する知識と技術」及び「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」に該当する専門科目については、精神保健福祉士の教育の中核的な科目として、役割の(1)、(2)、(3)と知識・技術の(1)、(2)、(3)、(5)に対応を図りながら、精神障害者の相談援助及び地域移行から地域生活支援まで一体的に教育できるようにし、更に精神保健福祉士の援助活動を支える理論としての精神科リハビリテーションについて、援助技術との統合を図りながら理論と知識・技術との相互の教育効果を高めるように、
・「サービスに関する知識」に該当する科目については、地域移行及び地域生活支援に係る知識・技術として、役割の(2)、(3)、(4)と知識・技術の(2)、(3)、(6)(教育を除く)の対応と、知識・技術の(2)の一部(住居確保)及び(4)の一部(就労支援)に対応するものとして、
・「演習・実習」については、上記の講義系科目との連動を配慮しながら、役割の(1)から(3)までと、知識・技術の(1)から(5)までの対応を図りながら、役割と知識・技術を実践的に習得できるものとして、
位置付け、それぞれ具体的に科目を設定する。
●教育内容(シラバス)
○教育内容(シラバス)については、国家試験によって精神保健福祉士として必要な知識及び技能が評価されることを踏まえ、詳細な内容までは示さないこととし、それらについては、出題基準の中で網羅的に反映させる。
●大学等における指定科目・基礎科目
○大学等における指定科目・基礎科目については、科目名が一致していれば足りることとされている現行の仕組みを基本的には維持するが、養成施設における教育カリキュラムの見直しの趣旨を踏まえ、実習・演習の教育内容や時間数、教員要件等について養成施設と同等の水準の確保を図ることとする。
○また、指定科目・基礎科目の科目名について、現行と同様、一定の読替の範囲を設定する。
4)カリキュラムの全体像
新たな教育カリキュラムの全体像として、表1が示されています。また、新科目のシラバスの内容については、リンクの厚生労働省ホームページを参照してください。
5)実習・演習
●実習・演習の教育内容
教育カリキュラム全体の見直しを踏まえ、実践力の高い精神保健福祉士を養成する観点から、実習・演習に関する教育内容についても、充実・強化を図ることとしています。具体的なシラバス内容は、厚生労働省ホームページを参照ください。
○実習については、これまでの実習指導や現場実習等が統合された教育内容から、実習指導と現場実習を個別科目として明確に区分して、各々の教育内容を充実することとする。
○現場実習については、地域の障害福祉サービス事業を行う施設等と精神科病院等の医療機関の両方で行うことが、精神保健福祉士の専門性の確保の観点から不可欠であることから、現行の180時間(目安)から210時間へ拡充して、実習内容を充実することとする。
○さらに、精神保健福祉士に「求められる役割」が十分に発揮できるよう教育をする観点から、精神科病院等の医療機関における実習を必須として、90時間以上行うことを基本とするとともに、実習で経験すべき内容についても充実することとする。
○地域の障害福祉サービス事業を行う施設等における、障害者を対象とした相談援助においては、ソーシャルワークとしての共通の知識・技術を以て、相談援助が実践できるよう教育する内容であることから、社会福祉士の「相談援助実習」を履修している学生については、60時間を上限として、精神科病院等の医療機関以外の実習を免除可能とすることとする。
○演習については、相談援助の知識と技術をより実践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化・理論化し体系立てることができるようにする観点から、演習時間数の拡充を行い教育内容の充実を行うこととする。
○相談援助の知識と技術のうち、ソーシャルワーク実践に必要とされる基礎的な援助技術の習得に関する科目(演習?T)と、精神障害者等の事例を活用した援助技術の科目(演習?U)とに分けて、前者(演習?T)については社会福祉士の「相談援助演習」の履修を以て、読み替え可能とすることとする。
○また、現行、大学等においては、指定科目の名称と一致する科目の名称により、教育が行われていれば、養成施設の教育内容と同等であるものとして取り扱われているところであるが、実習・演習については、教育内容や時間数、教育要件等について、養成施設と同等の水準で実施されるよう要請することとする。
●実習指導者
実習指導者については、これまで、3年以上の実務経験を有する精神保健福祉士であることが資格要件でしたが、今回のカリキュラム改定に伴い、この要件に加え、実習指導者研修課程を修了することが求められることになります(経過措置あり)。
ただし、地域の障害福祉サービス事業を行う施設等における、障害者を対象とした相談援助の実習指導については、今後の実習体制の整備状況等を踏まえつつ、将来的に上記の資格要件を満たす精神保健福祉士の実習指導者に加えて、ソーシャルワークとして共通する知識及び技術の体得を目的とする実習の指導者について、必要な検討を図ることとするとされています。
教育カリキュラム全体の見直しを踏まえ、実践力の高い精神保健福祉士を養成する観点から、実習・演習に関する教育内容についても、充実・強化を図ることとしています。具体的なシラバス内容は、厚生労働省ホームページを参照ください。
○実習については、これまでの実習指導や現場実習等が統合された教育内容から、実習指導と現場実習を個別科目として明確に区分して、各々の教育内容を充実することとする。
○現場実習については、地域の障害福祉サービス事業を行う施設等と精神科病院等の医療機関の両方で行うことが、精神保健福祉士の専門性の確保の観点から不可欠であることから、現行の180時間(目安)から210時間へ拡充して、実習内容を充実することとする。
○さらに、精神保健福祉士に「求められる役割」が十分に発揮できるよう教育をする観点から、精神科病院等の医療機関における実習を必須として、90時間以上行うことを基本とするとともに、実習で経験すべき内容についても充実することとする。
○地域の障害福祉サービス事業を行う施設等における、障害者を対象とした相談援助においては、ソーシャルワークとしての共通の知識・技術を以て、相談援助が実践できるよう教育する内容であることから、社会福祉士の「相談援助実習」を履修している学生については、60時間を上限として、精神科病院等の医療機関以外の実習を免除可能とすることとする。
○演習については、相談援助の知識と技術をより実践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化・理論化し体系立てることができるようにする観点から、演習時間数の拡充を行い教育内容の充実を行うこととする。
○相談援助の知識と技術のうち、ソーシャルワーク実践に必要とされる基礎的な援助技術の習得に関する科目(演習?T)と、精神障害者等の事例を活用した援助技術の科目(演習?U)とに分けて、前者(演習?T)については社会福祉士の「相談援助演習」の履修を以て、読み替え可能とすることとする。
○また、現行、大学等においては、指定科目の名称と一致する科目の名称により、教育が行われていれば、養成施設の教育内容と同等であるものとして取り扱われているところであるが、実習・演習については、教育内容や時間数、教育要件等について、養成施設と同等の水準で実施されるよう要請することとする。
●実習指導者
実習指導者については、これまで、3年以上の実務経験を有する精神保健福祉士であることが資格要件でしたが、今回のカリキュラム改定に伴い、この要件に加え、実習指導者研修課程を修了することが求められることになります(経過措置あり)。
ただし、地域の障害福祉サービス事業を行う施設等における、障害者を対象とした相談援助の実習指導については、今後の実習体制の整備状況等を踏まえつつ、将来的に上記の資格要件を満たす精神保健福祉士の実習指導者に加えて、ソーシャルワークとして共通する知識及び技術の体得を目的とする実習の指導者について、必要な検討を図ることとするとされています。
6)通信課程
通信課程における教育では、精神保健福祉士に必要とされる知識及び技術の理解のみならず、精神保健福祉士に求められている役割や援助対象者の理解等を深めることが重要になることから、専門科目及び演習に係る面接授業を維持しつつ、さらに実習指導に関する面接授業を取り入れて、通信課程の教育方法について充実を図るとしています。
また、通信課程における実習については、現行、通学課程の半分の時間数で足りることとされていましたが、上記と同様の観点から、通学課程と同様の時間数への充実を図ることとなります(表2参照)。
また、通信課程における実習については、現行、通学課程の半分の時間数で足りることとされていましたが、上記と同様の観点から、通学課程と同様の時間数への充実を図ることとなります(表2参照)。
施行期日など
教育カリキュラムの見直しについては、平成24年4月1日から施行することとされています。また、新カリキュラムの内容に対応した試験は、平成24年度試験(平成25年1月に実施予定)から導入することが検討されています。
また、この報告書では、教員の要件や施設整備等についても示されていますので、詳細は厚生労働省ホームページで確認してください。
今後は、パブリックコメントなどで意見募集することも予想されます。動向については、随時けあサポでも紹介します。
参考HP:
「精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0331-21.html
また、この報告書では、教員の要件や施設整備等についても示されていますので、詳細は厚生労働省ホームページで確認してください。
今後は、パブリックコメントなどで意見募集することも予想されます。動向については、随時けあサポでも紹介します。
参考HP:
「精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0331-21.html