12月26日、厚生労働省は来年4月から改定を予定している介護報酬の具体的な単価を示しました。制度はじまって以来のプラス改定となる今回、どこにどう配分されるか気になるところです。今回は、新単価のポイントを速報レポートします。
Vol.36 介護報酬、新単価示される
人材確保・処遇改善のためのポイント
今回のプラス改定は、介護従事者の離職に歯止めをかけ、質の高いサービスを続けられるよう処遇を改善することが主眼ですが、その具体的な対策については、 以下の3点にまとめられています。
(1)負担の大きい業務を評価する。
(2)専門性をもって仕事をすることを評価する。
(3)地域差に対応する。
サービス提供責任者、ケアマネ業務、夜間業務…負担の大きい業務を評価
負担の大きい業務として、訪問系では、サービス提供責任者について、特に労力のかかる初回時と緊急時の対応に評価がつきました。あわせて人員基準についても、常勤を基本としつつ、一定程度非常勤職員を登用できるようにすることが盛り込まれています。
サービス提供責任者
初回加算(新規) 200単位/月
緊急時訪問介護加算(新規) 100単位/月
ケアマネジメント業務については、入退院(所)時に病院等と利用者の情報共有を行う際の評価が新たに導入されたほか、特に労力が必要な認知症患者や独居高齢者への支援に対して評価が付けられることとなりました。
なお、1人当たりの担当件数が40件を越える場合の減算を、超過した部分にのみに適用することとし、用件の厳しかった特定事業所加算についても、中規模で体制を整えれば加算できるようハードルを下げた特定事業所加算(2)が新設されました。
緊急時訪問介護加算(新規) 100単位/月
ケアマネジメント業務については、入退院(所)時に病院等と利用者の情報共有を行う際の評価が新たに導入されたほか、特に労力が必要な認知症患者や独居高齢者への支援に対して評価が付けられることとなりました。
なお、1人当たりの担当件数が40件を越える場合の減算を、超過した部分にのみに適用することとし、用件の厳しかった特定事業所加算についても、中規模で体制を整えれば加算できるようハードルを下げた特定事業所加算(2)が新設されました。
居宅介護支援
入院時→医療連携加算(新規)150単位/月(利用者1人につき1回)
退院時→退院・退所加算(1)(新規) 400単位/月、(2)(新規) 600単位/月
認知症加算(新規) 150単位/月
独居高齢者加算(新規) 150単位/月
特定事業所加算(2)(新規) 300単位/月
施設系では、基準を上回る夜勤職員の配置、看護体制、重度化・認知症対応、看取り等の単位が新設・報酬アップになりました。なお介護老人保健施設における重度化対応加算は、看護体制加算の新設や看取りの加算への統合により廃止となりました。
退院時→退院・退所加算(1)(新規) 400単位/月、(2)(新規) 600単位/月
認知症加算(新規) 150単位/月
独居高齢者加算(新規) 150単位/月
特定事業所加算(2)(新規) 300単位/月
施設系では、基準を上回る夜勤職員の配置、看護体制、重度化・認知症対応、看取り等の単位が新設・報酬アップになりました。なお介護老人保健施設における重度化対応加算は、看護体制加算の新設や看取りの加算への統合により廃止となりました。
小規模多機能型居宅介護
事業開始時支援加算(1)(新規) 500単位/月、(2)(新規)300単位/月
認知症加算(1)(新規) 800単位/月、(2)(新規) 500単位/月
看護職配置加算(1)(新規) 900単位/月、(2)(新規) 700単位/月
認知症加算(1)(新規) 800単位/月、(2)(新規) 500単位/月
看護職配置加算(1)(新規) 900単位/月、(2)(新規) 700単位/月
介護老人福祉施設
夜勤職員配置加算(新規) 施設規模等に応じて13、22、41単位/日、ユニットは+5単位/日
看護体制加算(1)(新規) 施設規模等に応じて4、6、12単位/日、(2)(新規) 施設規模等に応じて8、13、23単位/日
看取り介護加算(変更) 死亡前の日数に応じて80、680、1280単位/日
看護体制加算(1)(新規) 施設規模等に応じて4、6、12単位/日、(2)(新規) 施設規模等に応じて8、13、23単位/日
看取り介護加算(変更) 死亡前の日数に応じて80、680、1280単位/日
介護老人保健施設
夜勤職員配置加算(新規) 24単位/日
ターミナルケア加算(新規) 死亡前の日数に応じて200、315単位/日
ターミナルケア加算(新規) 死亡前の日数に応じて200、315単位/日
介護療養型医療施設
夜間勤務等看護(3)(新規) 14単位/日
グループホーム
退居時相談援助加算(新規) 400単位/回(1回を上限)
看取り介護加算(新規) 80単位/日(死亡日以前30日を上限)
夜間ケア加算(新規) 25単位/日
看取り介護加算(新規) 80単位/日(死亡日以前30日を上限)
夜間ケア加算(新規) 25単位/日
介護福祉士の割合、勤続年数…キャリアに着目した評価
今回の改定では、キャリアを図る指標として、
・研修の実施
・介護職員の総数に占める介護福祉士の割合
・看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合
・直接サービス提供する職員の総数に占める3年以上勤続職員の割合
を一定以上クリアしていることを主な評価の対象としています。
訪問介護、居宅介護支援では特定事業所加算の見直しで対応することとし、その他、例えば訪問看護は「研修実施+3年以上勤続職員の割合が30%以上で6単位/回」、施設は「(1)介護福祉士が50%以上、(2)常勤職員が75%以上、(3)3年以上勤続職員30%以上((1):12単位/人・日、(2)(3):6単位/人・日のいずれか1つ)を上乗せすることとなっています。
なお、3級ヘルパーは廃止されるものの、2級以上の資格をとるよう通知することを条件に1年の経過措置が設けられました。
・研修の実施
・介護職員の総数に占める介護福祉士の割合
・看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合
・直接サービス提供する職員の総数に占める3年以上勤続職員の割合
を一定以上クリアしていることを主な評価の対象としています。
訪問介護、居宅介護支援では特定事業所加算の見直しで対応することとし、その他、例えば訪問看護は「研修実施+3年以上勤続職員の割合が30%以上で6単位/回」、施設は「(1)介護福祉士が50%以上、(2)常勤職員が75%以上、(3)3年以上勤続職員30%以上((1):12単位/人・日、(2)(3):6単位/人・日のいずれか1つ)を上乗せすることとなっています。
なお、3級ヘルパーは廃止されるものの、2級以上の資格をとるよう通知することを条件に1年の経過措置が設けられました。
人件費割合の見直し、中山間地域への配慮…地域区分の見直し
地域区分については、区分自体に変更はないものの、上乗せ率について特別区が12→15%、乙地が3%→5%にアップしました。また、サービス毎の人件費割合も見直され、従来の60%と40%の2段階から、70%、55%、45%の三段階に区分されることとなりました。
中山間地域等における小規模事業所については、地理的に厳しい経営を強いられている現状に配慮して、一定の要件を満たせば所定単位数の10%を加算し、また中山間地域に住む利用者にサービス提供した場合は5%を加算できることとされました。
以上、大筋のポイントについて俯瞰してみました。
次回、新年には、もう少し詳細な内容についてもレポートしてみたいと思います。
中山間地域等における小規模事業所については、地理的に厳しい経営を強いられている現状に配慮して、一定の要件を満たせば所定単位数の10%を加算し、また中山間地域に住む利用者にサービス提供した場合は5%を加算できることとされました。
以上、大筋のポイントについて俯瞰してみました。
次回、新年には、もう少し詳細な内容についてもレポートしてみたいと思います。