昨年12月より、「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」が設置され、精神保健福祉士を取り巻く環境の変化に対応した養成のあり方についての検討が行われています。今回は、これまでの検討会の内容について報告します。
Vol.24 精神保健福祉士の養成のあり方は?
変化する精神保健医療福祉施策に対応するために
精神保健福祉士制度は平成10年4月に施行された制度ですが、制度が施行されてからこの間、障害者自立支援法、医療観察法、自殺対策基本法の施行をはじめ、精神保健医療福祉施策を取り巻く環境が大きく変化してきており、精神保健福祉士に求められる社会的役割も変わってきました。このような状況を踏まえ、精神保健福祉士の高い専門性を担保できるような養成および人材育成の在り方について検討を行うため、検討会が設置されました。
これまで、平成19年12月、20年3月、7月、8月と、4回にわたって検討会が開催されています。検討会での検討事項は(1)教育カリキュラム、(2)実習の在り方、(3)その他となっています。
これまで、平成19年12月、20年3月、7月、8月と、4回にわたって検討会が開催されています。検討会での検討事項は(1)教育カリキュラム、(2)実習の在り方、(3)その他となっています。
社会福祉士との共通科目
昨年12月「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、第1回および第2回の検討会では、主に精神保健福祉士と社会福祉士の共通科目についての検討が行われ、以下のように決定しました。
求められる精神保健福祉士の役割とその対応
第3回以降の検討会では、「求められる精神保健福祉士の役割について」「求められる役割を踏まえた対応について」という観点から議論が重ねられています。
精神保健福祉士の役割については、「精神障害者の社会復帰の支援に加え、地域生活を支援することも中核としていることを明示するとともに、地域生活の支援においてその役割を十分に果たすためには、医療関係者に加えて他職種・関係職種との連携が不可欠である旨についても明示すべき」としています。また、「この役割を適切に遂行できる人材を養成することを目標に、資格取得前においては、この役割に必要となる知識及び技術を習得できるようカリキュラムを充実させ、特に、実習・演習に関しては、相談援助技術が一定の水準に達するよう、その質を高めるべき」「資格取得前のみならず、資格取得後の資質の向上についても明示すべき」としています。
そしてこれらを踏まえ、(1)精神保健福祉士の役割の理解の深化、(2)他職種・関係職種との連携の重要性の明示、(3)カリキュラムの充実、(4)実習・演習にかかる水準の確保、(5)資格取得後の資質向上といった対応が必要との案が示されています。
精神保健福祉士の役割については、「精神障害者の社会復帰の支援に加え、地域生活を支援することも中核としていることを明示するとともに、地域生活の支援においてその役割を十分に果たすためには、医療関係者に加えて他職種・関係職種との連携が不可欠である旨についても明示すべき」としています。また、「この役割を適切に遂行できる人材を養成することを目標に、資格取得前においては、この役割に必要となる知識及び技術を習得できるようカリキュラムを充実させ、特に、実習・演習に関しては、相談援助技術が一定の水準に達するよう、その質を高めるべき」「資格取得前のみならず、資格取得後の資質の向上についても明示すべき」としています。
そしてこれらを踏まえ、(1)精神保健福祉士の役割の理解の深化、(2)他職種・関係職種との連携の重要性の明示、(3)カリキュラムの充実、(4)実習・演習にかかる水準の確保、(5)資格取得後の資質向上といった対応が必要との案が示されています。
今後のスケジュール
検討会では、カリキュラムの具体的な内容以外の検討について、本年11月を目途に中間まとめをし、社会保障審議会障害者部会に報告する予定が示されています。また、カリキュラムの検討については、この報告後に具体的な検討に入るとされています。
今後、動向については随時けあサポでもお伝えする予定です。
今後、動向については随時けあサポでもお伝えする予定です。