昨今、社会的入院と言われる入院患者の入院期間の長期化が問題視され、その短縮を図ることは大きな課題とされています。
そのような状況の中、平成20年度の診療報酬の改定により、「退院調整加算」と「後期高齢者退院調整加算」が新設されました。
退院には、自宅に戻るのか、施設に入るのか、受け入れ先があるのかといった問題がつきまといますが、「社会的入院」の解決策の一つとして、退院支援は期待されています。
そのような状況の中、平成20年度の診療報酬の改定により、「退院調整加算」と「後期高齢者退院調整加算」が新設されました。
退院には、自宅に戻るのか、施設に入るのか、受け入れ先があるのかといった問題がつきまといますが、「社会的入院」の解決策の一つとして、退院支援は期待されています。
Vol.19 退院調整が診療報酬上の加算に
退院調整加算とは?
「退院調整加算」は、74歳以下の患者で、療養病棟や障害者施設等、入院が長期化する傾向がある病棟の患者を対象にしており、退院支援のための計画書の作成による「退院支援計画作成加算」(100点)、その計画に基づいて患者が退院した場合の「退院加算」(100〜300点)が設定されています。
「後期高齢者退院調整加算」は、75歳以上のいわゆる後期高齢者を対象としており、退院支援計画に基づいて患者が退院した場合に加算されます(100点)。
「後期高齢者退院調整加算」は、75歳以上のいわゆる後期高齢者を対象としており、退院支援計画に基づいて患者が退院した場合に加算されます(100点)。
社会福祉士への影響
今回の診療報酬の改定により、「退院調整加算」「後期高齢者退院調整加算」が設定されたことは、社会福祉士にとっても大きな意味をもつことです。
退院調整加算の施設基準に、「専従の看護師又は社会福祉士」の配置が条件づけられ、社会福祉士が行う退院調整に加算がつきました。これは、医療保険上で、医療ソーシャルワーカーの業務の一部が、重要なもの、価値あるものとして認められたということも意味しています。
また、厚生労働省が発表した疑義解釈によると、「専従の看護師又は社会福祉士」は、当分の間、退院調整に関する5年以上の経験を有するものでも構わない、つまり、社会福祉士の資格を有しない医療ソーシャルワーカーでも構わないとされていますが、後々は、社会福祉士の資格を有していなければ、退院調整加算を受けることができなくなります。
退院調整の加算化で社会福祉士の業務が認められる一方、これを契機に、今後、社会福祉士の存在意義がよりいっそう問われることになりそうです。
厚生労働省 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について退院調整加算の施設基準に、「専従の看護師又は社会福祉士」の配置が条件づけられ、社会福祉士が行う退院調整に加算がつきました。これは、医療保険上で、医療ソーシャルワーカーの業務の一部が、重要なもの、価値あるものとして認められたということも意味しています。
また、厚生労働省が発表した疑義解釈によると、「専従の看護師又は社会福祉士」は、当分の間、退院調整に関する5年以上の経験を有するものでも構わない、つまり、社会福祉士の資格を有しない医療ソーシャルワーカーでも構わないとされていますが、後々は、社会福祉士の資格を有していなければ、退院調整加算を受けることができなくなります。
退院調整の加算化で社会福祉士の業務が認められる一方、これを契機に、今後、社会福祉士の存在意義がよりいっそう問われることになりそうです。