今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【生活環境を整えるサービス編】
第1回 福祉用具貸与
「介護保険 基本のき!」との連動企画である前回の特集では、ショートステイなどの通所系サービスの概略を紹介しました。
今回の特集では、ひきつづき、「介護保険 基本のき!」のダイジェスト版として、3回にわたって生活環境を整えるサービスについて、そのサービス内容や利用方法などを紹介します。
第1回目は、福祉用具貸与についてみていきます。
今回の特集では、ひきつづき、「介護保険 基本のき!」のダイジェスト版として、3回にわたって生活環境を整えるサービスについて、そのサービス内容や利用方法などを紹介します。
第1回目は、福祉用具貸与についてみていきます。
福祉用具貸与とは?
介護保険では福祉用具をレンタルするサービスがあります。それが福祉用具貸与です。
福祉用具には、個人で購入すると価格が高いもの(ベッドや車いす)、身体の状態が変化するたびに買い換えるのは難しいものもあります。そうした用具を貸し出し(レンタル)するサービスです。
サービスを利用するにあたっては、福祉用具専門相談員という専門職からアドバイスを受けて、今の自分の状態に合った福祉用具を選ぶことができます。
福祉用具には、個人で購入すると価格が高いもの(ベッドや車いす)、身体の状態が変化するたびに買い換えるのは難しいものもあります。そうした用具を貸し出し(レンタル)するサービスです。
サービスを利用するにあたっては、福祉用具専門相談員という専門職からアドバイスを受けて、今の自分の状態に合った福祉用具を選ぶことができます。
どんなときに利用できるの?
どうやって利用するの?
ケアマネジャーに相談して、福祉用具のレンタル会社から借ります。
どんな福祉用具が借りられるの?
福祉用具といっても実にさまざまなものがあります。車いすや杖などが代表的なものですが、介護保険を利用して借りることができる福祉用具は以下のとおりです。
(1)車いす
(2)車いす付属品
(3)特殊寝台
(4)特殊寝台付属品
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり
(8)スロープ
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
ただし、要介護1と認定された場合は、(1)車いす(付属品を含む)、(2)特殊寝台(付属品を含む)、(3)床ずれ防止用具、(4)体位変換器、(5)認知症老人徘徊感知機器、(6)移動用リフトについては、一定の例外を除いて原則として借りることはできません。
(1)車いす
(2)車いす付属品
(3)特殊寝台
(4)特殊寝台付属品
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり
(8)スロープ
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
ただし、要介護1と認定された場合は、(1)車いす(付属品を含む)、(2)特殊寝台(付属品を含む)、(3)床ずれ防止用具、(4)体位変換器、(5)認知症老人徘徊感知機器、(6)移動用リフトについては、一定の例外を除いて原則として借りることはできません。
利用料はいくら?
- 介護保険をかしこく活用したい人のために
-
「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。