今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【生活環境を整えるサービス編】
第2回 福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の支給とは?
福祉用具には、トイレや入浴に使われるなど「レンタル」という方法には適さないものもあります。このような福祉用具を使いたい場合には、「借りる」のではなく、「買う」ことになります。その際には購入費用の一部を支給され、これを福祉用具購入費といいます。
福祉用具専門相談員という専門職からアドバイスを受けて、自分に合った用具を購入しましょう。
福祉用具専門相談員という専門職からアドバイスを受けて、自分に合った用具を購入しましょう。
どんなときに利用できるの?
お住まいの市町村から「要介護」と認定されていることが必要です。
どのように利用するの?
どんな福祉用具を買った場合に費用が支給されるの?
次の5つの種目です。
(1)腰掛便座
(2)特殊尿器
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
(1)腰掛便座
(2)特殊尿器
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
支給される額はどのくらいですか?
購入額の9割が支給されます。ただし、購入できる福祉用具の総額が決められています。その額は、毎年4月1日からの1年間で総額10万円まで(自分で負担する額は1万円まで)です。
なお、福祉用具購入費は、福祉用具を実際に購入した後、市町村に申請して支給されます。つまり、まずは自費で購入し、その後、お金が戻ってくるという仕組みです(このような仕組みを「償還払い」といいます)。
申請には、福祉用具の種目、商品名、製造事業者名、販売事業者名、購入にかかった費用、購入した年月日、福祉用具が必要である理由(ケアプランにその理由が書かれている場合には、それを一緒に提出すれば改めて必要ありません)を記載した申請書が必要です。
また、申請書には、領収証と購入した福祉用具の概要がわかるパンフレットなどをつけなければなりません。
なお、福祉用具購入費は、福祉用具を実際に購入した後、市町村に申請して支給されます。つまり、まずは自費で購入し、その後、お金が戻ってくるという仕組みです(このような仕組みを「償還払い」といいます)。
申請には、福祉用具の種目、商品名、製造事業者名、販売事業者名、購入にかかった費用、購入した年月日、福祉用具が必要である理由(ケアプランにその理由が書かれている場合には、それを一緒に提出すれば改めて必要ありません)を記載した申請書が必要です。
また、申請書には、領収証と購入した福祉用具の概要がわかるパンフレットなどをつけなければなりません。
最終回 住宅改修費の支給
- 介護保険をかしこく活用したい人のために
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「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。