今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【生活環境を整えるサービス編】
最終回 住宅改修費の支給
住宅改修費の支給とは?
からだの状態に合わせて自宅を改修する際(手すりの取付けなど)、その費用の一部が支給されるサービスです。
どんなときに利用できるの?
お住まいの市町村から「要介護」と認定されていることが必要です。
どうやって利用するの?
まずケアマネジャーに相談しましょう。具体的に何ができなくて、どこを改修したいのか(たとえば、和式トイレだと立ったり座ったりすることが大変なので、洋式トイレにしたいなど)を伝えます。その後、工務店の人に設計図などを作成してもらい、改修します。
どんな住宅改修を行った場合に費用が支給されるの?
介護保険で行える改修は6つの種目です。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)転倒を防止したり、移動をスムーズにしたりするための床または通路の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)そのほか(1)〜(5)までの住宅改修に必要となる住宅改修
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)転倒を防止したり、移動をスムーズにしたりするための床または通路の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)そのほか(1)〜(5)までの住宅改修に必要となる住宅改修
支給される額はどのくらいですか?
改修にかかった費用の9割が支給されます。その費用は総額20万円まで(自分で負担する額は2万円まで)で、1回限りです。
ただし、(1)「介護の必要の程度」が非常に上がった場合(たとえば、要介護1の人が要介護4または要介護5になった場合など)、(2)引っ越した場合、については再度、利用できます((1)の利用は1回限りです)。
なお、住宅改修費は、住宅改修を実施後、市町村に申請して支給されます。このような仕組みを「償還払い」といいます。
ただし、(1)「介護の必要の程度」が非常に上がった場合(たとえば、要介護1の人が要介護4または要介護5になった場合など)、(2)引っ越した場合、については再度、利用できます((1)の利用は1回限りです)。
なお、住宅改修費は、住宅改修を実施後、市町村に申請して支給されます。このような仕組みを「償還払い」といいます。
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「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。