今月の特集 上手に使おう! 成年後見制度
第3回 成年後見制度の手続きの流れ
お年寄りや障がいのある方が、安心して生活するためのとても大切な制度である成年後見制度。前回は成年後見制度の類型について説明しました。今回は、成年後見制度の手続きの流れについて説明します。
手続きの流れ
手続きは複雑になりますので、市役所や社会福祉協議会の方に相談して、一緒に行うことをおすすめします。
まず、手続きは「法定後見」か「任意後見」で分かれます(表)。
まず、手続きは「法定後見」か「任意後見」で分かれます(表)。
任意後見の場合は、前段階として、公証役場で公正証書を結びますが、いずれにしても複数の書類を準備して、家庭裁判所に申立を行います。
申立ができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。市町村長は家族の中で虐待が疑われる場合や身寄りがいない人の場合に申立をします。
「法定後見」は本人の判断力がすでに不十分なため、後見人は慎重に判断されることになります。なお、申立をする家庭裁判所は本人の住所があるところになるので、後見人が離れた場所に住んでいる場合も、そこまでいかなくてはなりません(故郷の親の後見人になる場合、その土地の家庭裁判所に申立をする必要があります)。
申立ができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。市町村長は家族の中で虐待が疑われる場合や身寄りがいない人の場合に申立をします。
「法定後見」は本人の判断力がすでに不十分なため、後見人は慎重に判断されることになります。なお、申立をする家庭裁判所は本人の住所があるところになるので、後見人が離れた場所に住んでいる場合も、そこまでいかなくてはなりません(故郷の親の後見人になる場合、その土地の家庭裁判所に申立をする必要があります)。
法定後見の申立に必要な主な書類(家裁により異なりますので、ご確認ください)
【本人】
書類記入:申立書、申立事情説明書・親族関係図、財産目録・収支状況報告、後見人等候補者事情説明書
添付書類:住民票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書(医師による)診断書
【後見人等候補者】
戸籍謄本、住民票
【申立人】
戸籍謄本
書類記入:申立書、申立事情説明書・親族関係図、財産目録・収支状況報告、後見人等候補者事情説明書
添付書類:住民票、戸籍謄本、登記されていないことの証明書(医師による)診断書
【後見人等候補者】
戸籍謄本、住民票
【申立人】
戸籍謄本
申立から登記までの期間
法定後見の場合は、家庭裁判所に申立をしてから審判がおりるまで2〜3か月かかるといわれています。なお、保佐、後見の場合は医師が作成する「鑑定書」が必要になることもあり、その場合はさらに日数がかかります。
また、審判がおりてから成年後見登記(登録されて、後見人の証明が取れるようになる)までにさらに5週間かかります。
また、審判がおりてから成年後見登記(登録されて、後見人の証明が取れるようになる)までにさらに5週間かかります。
手続き費用
法定後見制度の場合は、書類を取り寄せるのに約1万円、家庭裁判所に提出する印紙代等が約1万円、医師の診断書や鑑定費用は5〜10万円くらいかかります。
任意後見制度の場合は、公正証書の作成に2〜3万円、任意後見監督人選任申立に約2万円かかります。
※いずれも、後見人などへの報酬は含みません。
さて、最終回の次回は、成年後見制度のメリットとデメリット、上手に制度を利用するためのポイントなどをご紹介します。6月29日(月)、更新予定です。
任意後見制度の場合は、公正証書の作成に2〜3万円、任意後見監督人選任申立に約2万円かかります。
※いずれも、後見人などへの報酬は含みません。
さて、最終回の次回は、成年後見制度のメリットとデメリット、上手に制度を利用するためのポイントなどをご紹介します。6月29日(月)、更新予定です。
最終回 成年後見制度を上手に使うポイント
お話をうかがった方
町田市役所地域福祉部福祉総務課
社会福祉士