今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【訪問系サービス編】
最終回 居宅療養管理指導
自宅で療養生活を続けていると、不安や心配事があったり、医師などに相談したいと思うことがあるかもしれません。でも、通院することは困難である……。
そんな時に利用したいのが居宅療養管理指導です。医師などの専門職が自宅を訪問し、療養上の指導・助言を受けることができます。
そんな時に利用したいのが居宅療養管理指導です。医師などの専門職が自宅を訪問し、療養上の指導・助言を受けることができます。
どんなときに利用できるの?
お住まいの市町村から「要介護」と認定されている必要があります。
どんな人が来るの?
どんなサービスを受けられるの?
(1)医師または歯科医師によるもの
居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法についての指導、助言や、ご本人・ご家族に対する療養上必要な事項の指導が受けられます。
また、居宅介護支援事業者やその他の事業者に対して、居宅サービス計画(ケアプラン)をつくるために必要な情報が提供されます(利用者の同意を得て行います)。
また、居宅介護支援事業者やその他の事業者に対して、居宅サービス計画(ケアプラン)をつくるために必要な情報が提供されます(利用者の同意を得て行います)。
(2)薬剤師によるもの
医師または歯科医師の指示のもと、薬の管理やその飲み方などについてアドバイスを受けられます。
(3)歯科衛生士(保健師、看護師、准看護師を含む)によるもの
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示とその管理指導計画に基づき、歯の磨き方や入れ歯の清掃などについてアドバイスを受けられます。
(4)管理栄養士によるもの
糖尿病食など、病気治療のための食事が必要とされる場合や栄養状態がよくないと認められた場合に、医師の指導に基づき、食事のとり方などについてアドバイスを受けられます。
どうやって利用するの?
直接、病院や診療所、薬局に申し込むことになります。
- 介護保険をかしこく活用したい人のために
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「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。