1 介護保険制度の仕組み
サービスを利用するまでの手続き
要介護認定と要支援認定とは
「要介護状態」または「要支援状態」と認定されるには、まず市町村に申請をして、要介護状態(要支援状態)であるのかどうか、要介護状態(要支援状態)であれば介護はどの程度必要なのかを判定してもらいます(これを「要介護認定(要支援認定)」といいます)。
「要介護」と認定されれば、その介護の必要の程度に応じて、「要介護1」から「要介護5」の5つに区分されます(この区分を「要介護状態区分」といいます)。
「要支援」と認定された場合は、「要支援1」と「要支援2」に区分されます(この区分を「要支援状態区分」といいます)。
なお、「要介護」と「要支援」の違いとその区分に応じて、利用できるサービスの種類と量が異なってきます。
「要介護」と認定されれば、その介護の必要の程度に応じて、「要介護1」から「要介護5」の5つに区分されます(この区分を「要介護状態区分」といいます)。
「要支援」と認定された場合は、「要支援1」と「要支援2」に区分されます(この区分を「要支援状態区分」といいます)。
なお、「要介護」と「要支援」の違いとその区分に応じて、利用できるサービスの種類と量が異なってきます。
認定調査と要介護認定等
「要介護認定」と「要支援認定」は、市町村に設置される「介護認定審査会」(保健、医療または福祉の専門家による第三者機関)で行われます。その前に、市町村によって「認定調査票」に基づいて「認定調査」が行われます。これは、申請をした高齢者の心身の状況やその環境などを調査するものです。調査では、この票の項目にそって質問をされるので、答えられるように準備しておきましょう。その後、「認定調査」の結果と高齢者の主治医の意見をもとに審査・判定が行われます。
なお、認定の結果に納得がいかない場合は、「介護認定審査会」に再調査を申し込むか、都道府県に設置される「介護保険審査会」で審査請求することができます。
なお、認定の結果に納得がいかない場合は、「介護認定審査会」に再調査を申し込むか、都道府県に設置される「介護保険審査会」で審査請求することができます。
サービスを利用するための計画(ケアプラン)の作成
「要介護」または「要支援」と認定された後、サービスを利用するには、そのための「計画」をつくる必要があります。「計画」では、利用者である高齢者の依頼を受けて、心身の状況、生活環境、高齢者やその家族の希望などを考慮したうえで、サービスの種類と内容などが決定されます。これを「ケアプラン」といい、この業務にあたる専門職を「介護支援専門員(ケアマネジャー)」といいます。
居宅サービス計画書は7枚の表になっており、表1、2、3、7は次の通りです。
第1表:居宅サービス計画書(1)
第2表:居宅サービス計画書(2)
第3表:週間サービス計画表
第7表:サービス利用票(兼居宅サービス計画)
また、「要介護」と認定されて、施設で生活をしようという場合には、その施設の担当者がケアプラン(この場合、正式な名称は「施設サービス計画」)をつくります。
「要支援」と認定された場合には、「地域包括支援センター」がケアプラン(この場合、正式な名称は「介護予防サービス計画」)を作成します。なお、「要支援」と認定された場合には施設に入ることはできません)。
◆ワンポイント◆ ケアマネジャーはどうやって探すの?
ケアマネジャーの多くは「居宅介護支援事業所」というところで働いています。居宅介護支援事業所のリストは、要介護認定の通知と一緒に市町村から送られてきますが、その中からどうやって選べばいいかわからないかもしれません。ご近所さんにも評判を聞いたり(クチコミ)、地域包括支援センターや在宅介護支援センターで相談したりしてもよいでしょう。 |
「居宅サービス計画」の作成からサービス利用まで
ここでは、特に「居宅サービス計画」(ご自宅で介護保険サービスを利用しながら生活を続ける場合に必要なプラン)の作成手順について考えてみます。
これには、サービスの種類や内容、利用料、目標と達成時期などが記載されます。
なお、決定されたケアプランは、内容、利用料などについて説明され、文書によって同意を得られなければならないとされています。実際にサービスを利用するには、利用する本人とサービスを提供する事業者とで契約を結ぶ必要があります。
なお、「モニタリング」は、特に事情のない限り、少なくとも1か月に1回、高齢者の自宅を訪問したうえで面接して行わなければならないとされています。