1 介護保険制度の仕組み
サービスの種類
では、利用できるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。
「要介護」と「要支援」とでは利用できるサービスが異なります。
「要介護」と「要支援」とでは利用できるサービスが異なります。
「要介護」と認定された人が利用できるサービス
自宅で生活しながら利用できるサービス |
居宅介護支援 →ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。下記のサービスのうち、○がついているものを利用するには、ケアプランの作成が必要です。 訪問介護(ホームヘルプサービス)(○) 訪問入浴介護(○) 訪問看護(○) 訪問リハビリテーション(○) 居宅療養管理指導 通所介護(デイサービス)(○) 通所リハビリテーション(○) 短期入所生活介護(デイサービス)(○) 短期入所療養介護(ショートステイ)(○) 福祉用具貸与(○) 福祉用具購入費の支給 住宅改修費の支給 ※事業所のある市町村に住所がある人しか利用できないサービス 夜間対応型訪問介護(○) 認知症対応型通所介護(○) 小規模多機能型居宅介護 |
生活の場を自宅から移して利用するサービス |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどで受けるサービス) 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム(介護福祉施設)で受けるサービス) 介護保健施設サービス(介護老人保健施設で受けるサービス) 介護療養施設サービス(介護療養型医療施設で受けるサービス) ※事業所のある市町村に住所がある人しか利用できないサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員が29人以下の有料老人ホームなどで受けるサービス) 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護(定員が29人以下の特別養護老人ホームで受けるサービス) |
「要支援」と認定された人が利用できるサービス
自宅で生活しながら利用できるサービス |
介護予防支援 →ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成します。下記のサービスのうち、○がついているものを利用するには、ケアプランの作成が必要です。 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)(○) 介護予防訪問入浴介護(○) 介護予防訪問看護(○) 介護予防訪問リハビリテーション(○) 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所介護(デイサービス)(○) 介護予防通所リハビリテーション(○) 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)(○) 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)(○) 介護予防福祉用具貸与(○) 介護予防福祉用具購入費の支給 介護予防住宅改修費の支給 ※事業所のある市町村に住所がある人しか利用できないサービス 介護予防認知症対応型通所介護(○) 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
生活の場を自宅から移して利用するサービス |
介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどで受けるサービス) ※事業所のある市町村に住所がある人しか利用できないサービス 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
◆ワンポイント◆ 介護予防サービスって何?
ご覧のように、「要支援」と認定された人が利用できるサービスにはその頭に「介護予防」という言葉がついています。これらのサービスを「介護予防サービス」といいます。「介護予防」とは、介護を必要とする状態にならないように、または日常生活をおくるのに不便が生じてもその程度を小さくしたり、それ以上悪くなったりしないようにすることです。このように、「介護予防サービス」は「介護予防」を目的としますから、「『要介護』と認定された人が利用できるサービス」とは提供される際の視点が異なります。 また、「介護予防サービス」を利用するには、やはり「ケアプラン(介護予防サービス計画)」が必要となります。この「介護予防サービス計画」は「地域包括支援センター」という機関が作成することになっています。「地域包括支援センター」は保健師、看護師、社会福祉士などが配置され、高齢者の生活全般の相談事にのったり、関係機関との調整を図ったりする、高齢者の地域での生活を支える中心となる機関です。「地域包括支援センター」は市町村に必ず設置されていますから、連絡先などはまずは市町村にお尋ね下さい。 なお、「要支援」は「要介護」ほど介護を必要としないことが前提ですから、介護福祉施設サービス(特別養護老人ホームで受けるサービス)、介護保健施設サービス(介護老人保健施設で受けるサービス)、介護療養施設サービス(介護療養型医療施設で受けるサービス)は利用できません。 |