今月の特集 介護サービスの利用料が上がります
第3回 通所系・短期入所系サービス
今回は、通所介護などの通所系サービスと短期入所生活介護などの短期入所系サービスについて説明します。
通所介護
(いずれも要介護3の場合)
前年度1月あたりの平均利用延人数が751人〜900人以内の事業所 | 3時間以上4時間未満 | 485単位/回 |
4時間以上6時間未満 | 657単位/回 | |
6時間以上8時間未満 | 886単位/回 | |
前年度1月あたりの平均利用延人数が900人を超える事業所 | 3時間以上4時間未満 | 472単位/回 |
4時間以上6時間未満 | 639単位/回 | |
6時間以上8時間未満 | 862単位/回 |
901人以上の場合は、これまでは301人〜900人の場合の単位数に90/100をかけた数字が単位数として定められていましたが、これが単独で定められました。
また、利用者個別のニーズに対応する機能訓練の体制をとっている場合に、27単位/日が上乗せされていましたが、このほかに42単位/日が上乗せされる場合が新たにつくられました。
このほか、「栄養改善サービス」と「口腔機能向上サービス」が提供された場合の上乗せについて、それぞれ100単位/月→150単位/月となります。
このほか、「栄養改善サービス」と「口腔機能向上サービス」が提供された場合の上乗せについて、それぞれ100単位/月→150単位/月となります。
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの基本的な利用料は、事業所の規模、利用時間や要介護度によって異なります。これまでサービス提供時間については「3時間以上4時間未満」「4時間以上6時間未満」「6時間以上8時間未満」の3段階でしたが、これに「1時間以上2時間未満」の場合が新設されました。
また、サービス提供時間が1時間以上2時間未満の場合に、常勤で専従の理学療法士などを2名以上配置している場合に30単位/日が上乗せされます。
また、サービス提供時間が1時間以上2時間未満の場合に、常勤で専従の理学療法士などを2名以上配置している場合に30単位/日が上乗せされます。
1時間以上2時間未満
前年度1月あたりの平均利用延人数が751人以内の事業所 | 要介護1 | 270単位/回 |
要介護2 | 300単位/回 | |
要介護3 | 330単位/回 | |
要介護4 | 360単位/回 | |
要介護5 | 390単位/回 |
このほか、事業所の規模についてはこれまで、前年度1月あたりの平均利用延人数が900人以内の場合と、901人以上の場合との2段階に分かれていましたが、新たに「751人〜900人」の場合が追加されて3段階となりました。
(いずれも要介護3の場合)
前年度1月あたりの平均利用延人数が751人〜900人以内の事業所 | 1時間以上2時間未満 | 324単位/回 |
3時間以上4時間未満 | 531単位/回 | |
4時間以上6時間未満 | 722単位/回 | |
6時間以上8時間未満 | 939単位/回 | |
前年度1月あたりの平均利用延人数が900人を超える事業所 | 1時間以上2時間未満 | 315単位/回 |
3時間以上4時間未満 | 516単位/回 | |
4時間以上6時間未満 | 703単位/回 | |
6時間以上8時間未満 | 914単位/回 |
901人以上の場合は、これまでは301人〜900人の場合の単位数に90/100をかけた数字が単位数として定められていましたが、これが単独で定められました。
早期に、かつ集中的に行われるリハビリテーションが充実されます。
○病院や施設からの退院・退所後または認定日から起算して1月以内に行われるリハビリテーションの場合:280単位/日
○病院や施設からの退院・退所後または認定日から起算して1月を超えて3月以内に行われるリハビリテーションの場合:140単位/日
このほか、「栄養改善サービス」と「口腔機能向上サービス」が提供された場合の上乗せについて、それぞれ100単位/月→150単位/月となります。
○病院や施設からの退院・退所後または認定日から起算して1月以内に行われるリハビリテーションの場合:280単位/日
○病院や施設からの退院・退所後または認定日から起算して1月を超えて3月以内に行われるリハビリテーションの場合:140単位/日
このほか、「栄養改善サービス」と「口腔機能向上サービス」が提供された場合の上乗せについて、それぞれ100単位/月→150単位/月となります。
短期入所生活介護
短期入所生活介護の基本的な利用料は、事業所が特別養護老人ホームなどに併設されているかどうか、個室かどうかなどの居室の環境と要介護度によって異なりますが、すべて14単位ずつプラスされます。
このほか、基準を上回る夜勤の職員を配置している場合に13単位/日(ユニット型の場合は18単位/日)が、同様に基準を上回る看護職員を配置している場合に、4単位(または8単位)/日が上乗せされます。
また、認知症の行動症状・心理症状が現れたことにより在宅生活が難しくなった利用者を受け入れた場合(200単位/日)と若年性認知症患者を受け入れた場合(120単位/日)が上乗せされます。
このほか、基準を上回る夜勤の職員を配置している場合に13単位/日(ユニット型の場合は18単位/日)が、同様に基準を上回る看護職員を配置している場合に、4単位(または8単位)/日が上乗せされます。
また、認知症の行動症状・心理症状が現れたことにより在宅生活が難しくなった利用者を受け入れた場合(200単位/日)と若年性認知症患者を受け入れた場合(120単位/日)が上乗せされます。
短期入所療養介護
短期入所療養介護の基本的な利用料は、事業所が病院であるのか診療所なのか、個室かどうかなどの居室の環境と要介護度によって異なりますが、一部を除いて14単位ずつプラスされます。
このほか、介護老人保健施設で行われる短期入所療養介護に限り、利用者個別にリハビリテーションが行われた場合に1日あたり240単位が上乗せされます。
また、認知症の行動症状・心理症状が現れたことにより在宅生活が難しくなった利用者を受け入れた場合(200単位/日)と若年性認知症患者を受け入れた場合(120単位/日)が上乗せされます。
このほか、介護老人保健施設で行われる短期入所療養介護に限り、利用者個別にリハビリテーションが行われた場合に1日あたり240単位が上乗せされます。
また、認知症の行動症状・心理症状が現れたことにより在宅生活が難しくなった利用者を受け入れた場合(200単位/日)と若年性認知症患者を受け入れた場合(120単位/日)が上乗せされます。
最終回 グループホーム・施設サービス