今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【通所系サービス編】
第3回 通所リハビリテーション
通所リハビリテーションとは?
日中、自宅から病院などに出向き、動作訓練などで体の機能を保つリハビリテーションを行うサービスです。
なお、理学療法士などが利用者の自宅を訪れ、リハビリテーションを行う「訪問リハビリテーション」もあります。
なお、理学療法士などが利用者の自宅を訪れ、リハビリテーションを行う「訪問リハビリテーション」もあります。
どんなときに利用できるの?
まず、お住まいの市町村から「要介護」と認定されていること、「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていることが前提となります。
そのうえで、主治医が(利用者の)病状が安定していて、病院などで理学療法、作業療法などのリハビリテーションが必要と認めた場合に利用できます。
そのうえで、主治医が(利用者の)病状が安定していて、病院などで理学療法、作業療法などのリハビリテーションが必要と認めた場合に利用できます。
どんなサービスが受けられるの?
集団で行う体操や、リハビリテーションを目的としたレクリエーションなどが一般的で、これに食事や入浴がつく場合もあります。
このほか、次のサービスに取り組んでいる事業所もあります。
(1)栄養改善サービス
(2)口腔機能向上サービス
このほか、次のサービスに取り組んでいる事業所もあります。
(1)栄養改善サービス
(2)口腔機能向上サービス
利用料は?
利用時間や要介護度によって異なります。また、食費(材料費と調理にかかる費用)が必要です。
Ex.)利用料のめやす(要介護3の利用者で東京都特別区在住の場合)
なお、利用料を決める「時間」は、実際にかかった時間ではなく、事前に立てられた計画にもとづくものです。
3時間以上4時間未満 | 540単位(565円)/回 |
4時間以上6時間未満 | 735単位(770円)/回 |
6時間以上8時間未満 | 995単位(1042円)/回 |
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「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。