今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【通所系サービス編】
第2回 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護とは?
どんなときに利用できるの?
まず、お住まいの市町村から「要介護」と認定されていること、「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていることが前提となります。
そのうえで、以下のような場合に利用できます。
(1)利用者自身の心身の状況に問題を抱えている
(2)家族の疾病、冠婚葬祭、出張など
(3)家族の身体的及び精神的な負担の軽減などを図る など
そのうえで、以下のような場合に利用できます。
(1)利用者自身の心身の状況に問題を抱えている
(2)家族の疾病、冠婚葬祭、出張など
(3)家族の身体的及び精神的な負担の軽減などを図る など
利用の手順(どうやって利用するの?)
(1)介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談のうえ、短期入所生活介護を提供する事業所を決定。
(2)事業者と直接、契約を結んでサービス開始サービスの開始にあたっては、医師から指示が事業者に出されます。
(2)事業者と直接、契約を結んでサービス開始サービスの開始にあたっては、医師から指示が事業者に出されます。
どれくらいの日数を利用できるの?
数日から1週間程度(連続して利用する場合最大30日まで)です。
利用料は?
事業所が特別養護老人ホームなどに併設されているかどうか、個室かどうかなどの居室の環境とご本人の要介護度によって異なります。
このほかに、宿泊費(部屋代で、光熱水費も含まれます。個室や大部屋かなどで異なります)と食費(材料費と調理にかかる費用)が必要です。これらの額は施設によって異なります。
このほかに、宿泊費(部屋代で、光熱水費も含まれます。個室や大部屋かなどで異なります)と食費(材料費と調理にかかる費用)が必要です。これらの額は施設によって異なります。
Ex.)利用料のめやす(要介護3の利用者で東京都特別区在住の場合)
●単独型
●単独型
●併設型(特別養護老人ホームなどに併設されている場合)
*これ以外に、食費と宿泊費が別途かかります。
ユニット型個室 | 848単位(888円)/日 |
ユニット型準個室 | 848単位(888円)/日 |
従来型個室 | 748単位(783円)/日 |
多床室 | 830単位(869円)/日 |
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「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。