今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【訪問系サービス編】
第1回 訪問介護(ホームヘルプサービス)
先月の特集では、自宅で介護をする人には欠かせない介護保険制度の仕組みについて説明をしました。今月からは、それぞれのサービスについてご紹介します。
訪問介護(ホームヘルプサービス)とは
そのようなときに介護を手助けしてくれる人が訪問介護員(ホームヘルパー)です。ホームヘルパーさんが自宅を訪問し、入浴や調理、洗濯などをサポートするサービスを、訪問介護(ホームヘルプサービス)といいます。
どんなサービスが受けられるの?
訪問介護のサービスは、次の3つの種類に分けられます。
(1)身体介護
(2)生活援助
(3)通院等のための乗車または降車の介助
(1)身体介護
(2)生活援助
(3)通院等のための乗車または降車の介助
(1)身体介護
利用者の身体に直接触れて行われる介助やその準備、後片づけなどです。
・排泄の介助(トイレのお手伝い)
・食事の介助(食べるためのお手伝い)
・清拭(タオルなどで身体を拭くこと)
・入浴の介助
・整容(身づくろい)
・体位変換(ベッド上などで身体の位置や姿勢を変えること)
・移動・移乗の介助
・外出の介助
・起床と就寝の介助
・服薬管理 など
・排泄の介助(トイレのお手伝い)
・食事の介助(食べるためのお手伝い)
・清拭(タオルなどで身体を拭くこと)
・入浴の介助
・整容(身づくろい)
・体位変換(ベッド上などで身体の位置や姿勢を変えること)
・移動・移乗の介助
・外出の介助
・起床と就寝の介助
・服薬管理 など
(2)生活援助
利用者の日常生活を支えるために必要な家事などです。一人暮らしであったり、同居しているご家族が病気であったり、障害があったりして家事などができない場合に利用することができます。
・掃除
・洗濯
・シーツの交換
・衣類の整理・被服の補修
・調理・配下膳
・買い物・薬の受け取り など
ただし、次のようなものは「生活援助」には含まれません。
・商品の販売や農作業など生業の援助となるもの
・来客の応対など、直接本人の援助にあたらないもの
・草むしり、大掃除など日常生活の援助にあたらないもの
・掃除
・洗濯
・シーツの交換
・衣類の整理・被服の補修
・調理・配下膳
・買い物・薬の受け取り など
ただし、次のようなものは「生活援助」には含まれません。
・商品の販売や農作業など生業の援助となるもの
・来客の応対など、直接本人の援助にあたらないもの
・草むしり、大掃除など日常生活の援助にあたらないもの
(3)通院等のための乗車または降車の介助
ホームヘルパー(訪問介護員)が運転する車で通院などをする際に行われる、車の乗り降りの介助です。あわせて、車に乗る前と降りた後の移動の介助、通院先での受診などの手続きや移動の介助も行います。
ただし、一般のタクシーにホームヘルパー(訪問介護員)が同乗して介助を受けた場合には対象とはなりません。
ただし、一般のタクシーにホームヘルパー(訪問介護員)が同乗して介助を受けた場合には対象とはなりません。
どうやって利用するの?
訪問介護を利用するには、「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていることが必要です。ケアプランは、ケアマネジャーさんに作ってもらいますので、訪問介護を利用したい場合は、その旨をケアマネジャーさんに伝えてください。
第2回 夜間対応型訪問介護(夜間のホームヘルプサービス)
- 介護保険をかしこく活用したい人のために
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「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。