今月の特集 新コーナー「介護保険 基本のき!」をかしこく活用!【仕組み編】
第1回 知っておきたい介護保険制度の基本
実はよくわからない“介護保険制度”
ご家庭で介護をしているみなさんにとっておなじみ介護保険制度。よく耳にはしますが、具体的に「どんな仕組みなのか」「どのようなサービスがあるのか」「どれくらいの費用がかかるのか」など、詳しいことはなかなかわかりづらいものです。でも実際、制度をよく知っておかないと損をしてしまう危険性もあるのです。
そこで、けあサポ家庭介護サポーターズは、新コーナー「介護保険 基本のき!」を立ち上げました。今後、介護保険制度について知っておきたいポイントをわかりやすくまとめていく予定です。ぜひ活用していただければと思います。
今月のけあサポ’s EYEでは、「介護保険 基本のき!」に連動して、介護保険制度のしくみやサービスメニューについて、ダイジェスト版でお伝えします。詳しくは「介護保険 基本のき!」をご覧ください。
そこで、けあサポ家庭介護サポーターズは、新コーナー「介護保険 基本のき!」を立ち上げました。今後、介護保険制度について知っておきたいポイントをわかりやすくまとめていく予定です。ぜひ活用していただければと思います。
今月のけあサポ’s EYEでは、「介護保険 基本のき!」に連動して、介護保険制度のしくみやサービスメニューについて、ダイジェスト版でお伝えします。詳しくは「介護保険 基本のき!」をご覧ください。
介護保険制度ってなに?
介護保険制度は、いざ介護が必要になったときに、必要な介護サービスを受けられるように保障する制度です。基本的に40歳以上の人が支払う「保険料」と「税金」とで運営されています。
保険料はいくら?
第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
保険料を支払うこととされている40歳以上の人は、二つのグループに分けられています。
まず65歳以上の人を「第1号被保険者」とし、40〜64歳の人を「第2号被保険者」と分類しています。
そのうち、第1号被保険者の保険料は、所得の低い人の負担を減らし、所得の高い人は能力に応じたものとするため、「所得段階別保険料」となっています。
まず65歳以上の人を「第1号被保険者」とし、40〜64歳の人を「第2号被保険者」と分類しています。
そのうち、第1号被保険者の保険料は、所得の低い人の負担を減らし、所得の高い人は能力に応じたものとするため、「所得段階別保険料」となっています。
第2号被保険者(40〜64歳の人)の場合
加入している医療保険の算定方法により保険料の額が決められ、医療保険料に上乗せされて集められます。
介護保険を利用するには?
具体的には、「要介護状態」、または「要支援状態」と認定されなければなりません。
要介護状態 | 入浴、排泄、食事など、日常生活を送るうえで基本となる動作について常に介護が必要と見込まれる状態 |
要支援状態 | 介護を必要とする状態のその程度を少なくしたり、悪化するのを防止したりするために特に支援が必要と考えられる状態、または日常生活を送るのに困難があると見込まれる状態 |
要介護状態であると認定された人を「要介護者」、要支援状態と認定された人を「要支援者」といいます。
介護保険料は40歳から納めますが、介護保険サービスを利用できるのは65歳からです。
ただし、40〜64歳の人でも特定疾病(難病や末期がんなど)にかかった場合は、介護保険サービスを利用できます。
次回は、介護保険のサービスを利用するまでの手続きについてお伝えします。
介護保険料は40歳から納めますが、介護保険サービスを利用できるのは65歳からです。
ただし、40〜64歳の人でも特定疾病(難病や末期がんなど)にかかった場合は、介護保険サービスを利用できます。
次回は、介護保険のサービスを利用するまでの手続きについてお伝えします。
第2回 知っておきたい介護保険を利用するまでの流れ
- 介護保険をかしこく活用したい人のために
-
「介護保険 基本のき!」
今さら聞けない介護保険制度の基本。その仕組みから申請の仕方、サービスの詳しい内容など、けあサポ家庭介護サポーターズが総力をあげて解説します。