今月の特集 介護保険で住宅改修!
第2回 介護保険の住宅改修の一般的な流れ
手すりや段差を解消することで、より住宅を暮らしやすい環境にすることを住宅改修といいます。介護保険制度では、要支援者・要介護者に対して、住宅改修費を支給する制度があります。第2回目の今回は、住宅改修の流れと制度の使い方を説明します。
住宅改修には事前に申請が必要
事前申請には次の書類等が必要です。
1.住宅の改修内容
2.改修箇所および費用の見積もりなどが記載された申請書
3.住宅改修が必要な理由(ケアマネジャーや地域包括支援センターにて作成)
4.住宅改修の予定の状態が確認できるもの(改修前の写真など)
5.工事図面・工事費見積書(依頼する工務店等にて作成)
つまり、窓口に申請する前に、要介護認定を受けていることはもちろん、理学療法士やケアマネジャーとの打ち合わせ、さらには業者との打ち合わせ・見積作成も済ましておく必要があります。
なお、住宅改修後には、(1)「住宅改修に要した費用」がわかるもの、(2)領収書、(3)完成後の状態を確認できる書類(図面や写真など)、(4)住宅の所有者の承諾書が必要になります。
申請前に注意すべきこと
1.住宅改修は介護保険証と同一住所に限られる
住宅改修する所在地は介護保険証と同一の住所に限られますので、もしも子どもの家に身を寄せている場合など、保険証の住所と異なる場合は、住所変更が必要です。
2.費用は償還制
住宅改修費は全額立て替えた後に、20万円を限度に9割が償還される仕組みですので(詳しくは第3回をお読みください)、先に費用をもらうことはできません。費用の工面をしておく必要があります。
3.業者選びは慎重に
現在、業者に対する指定制度などはありませんので、ケアマネジャーの情報や知り合いからの口コミなどを参考に、慎重に選びましょう。たとえ一般のリフォームを多数行っている業者でも、高齢者向けの住宅改修は不得意な場合もあります。
住宅改修に関するトラブルとして、手抜き工事や見積もり以外の工事費を請求されることなどが挙げられます。これらを防ぐためにも、事前の打ち合わせをしっかりと行うことが重要です。
一般的な住宅改修の流れは図のとおりです。
住宅改修する所在地は介護保険証と同一の住所に限られますので、もしも子どもの家に身を寄せている場合など、保険証の住所と異なる場合は、住所変更が必要です。
2.費用は償還制
住宅改修費は全額立て替えた後に、20万円を限度に9割が償還される仕組みですので(詳しくは第3回をお読みください)、先に費用をもらうことはできません。費用の工面をしておく必要があります。
3.業者選びは慎重に
現在、業者に対する指定制度などはありませんので、ケアマネジャーの情報や知り合いからの口コミなどを参考に、慎重に選びましょう。たとえ一般のリフォームを多数行っている業者でも、高齢者向けの住宅改修は不得意な場合もあります。
住宅改修に関するトラブルとして、手抜き工事や見積もり以外の工事費を請求されることなどが挙げられます。これらを防ぐためにも、事前の打ち合わせをしっかりと行うことが重要です。
一般的な住宅改修の流れは図のとおりです。