今月の特集 「介護サービス情報の公表」制度をつかって上手にサービスを選びましょう
最終回 「介護サービス情報の公表」制度が目指すもの
これまで、3回にわたって「介護サービス情報の公表」制度について解説してきました。今回は、特集の最終回にあたって、この制度が将来を展望しながら何を目指しているのかお話したいと思います。
これまでお話したように、この制度では、都道府県知事の指定を受けた原則すべての介護サービス事業所が、国において標準化された「介護サービス情報(基本情報+調査情報)」の各項目について、自らの責任にもとづき調査票に記入し都道府県に報告します。このうち調査情報項目については、都道府県が派遣した調査員(第三者)による事実確認を経て公表されます。なお、事業所の評価、格付け、画一化等を目的とした制度ではありませんから、調査にあたっては、調査員は善し悪しの判断・評価や改善指導等は行いません。当然のことですが、公表している内容がサービス提供の現場において実現されているか否かの責任は事業所自身が有することになります。また、介護保険制度は、利用者が自らの価値観でサービスや介護サービス事業所を選択(自己決定)する仕組みですから、公表されている情報についての価値付けや評価は利用者自身に委ねられるべきものです。さらに、事業所にとっては、調査票を記入したり調査員による事実確認を受けたりといったプロセスを通じて、自らのサービスの質をチェックし、また他の事業所の取組と比較することで改善への気づきを得る効果も期待されています。
この制度は、介護保険の基本理念である、「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を現実のサービス利用場面で保障するために導入された仕組みです。介護サービス事業所の責任にもとづき公表されている情報をもとに、利用者は介護サービス事業所に対して、説明や是正を求めることもできます。例えば、「重要事項について説明をし、同意を得ている」という確認事項について、行っていると公表しているにもかかわらず、利用者が説明を受けた事実も同意をした事実もなければ、「なぜ説明してもらえないのか」と説明を求めたり、「同意書を見せて欲しい」と証拠を求めたりすることもできるということです。このように介護サービスの利用にあたって、契約の当事者である「利用者」と「介護サービス事業者」の対等な関係の構築に向けて、利用者側が容易に確認できるよう情報が公表されていることは非常に重要です。また、事業者側においても、公表している情報に照らして、現場のサービス提供状況をチェックこともできるわけです。さらに、公表されている情報は、家族や介護支援専門員等とも共有できますから、こうした共通の情報を活用しながらサービス担当者間の連携を深めていくことも重要となります。
このように、「介護サービス情報の公表」制度が目指しているのは、契約の当事者となった利用者と介護サービス事業者の間にあって、情報を共有化することで対等な関係に近づけていくことなのです。そして、双方が、この情報に常に向き合い、それぞれの立場で積極的にこれを活用していくことで、サービスの質の向上につながることが期待されています。
なお、介護サービス事業者が報告した「介護サービス情報」は各都道府県の「介護サービス情報公表システム」のホームページから、介護サービスの種類、事業所名、住所などをキーワードに検索することができます。「介護サービス情報公表システム」は検索サイトで検索できるほか、「介護サービス情報公表支援センター」のホームページにリンクしている「全国介護サービス情報公表支援サイト一覧」から探すこともできます。
このシステムでは、単純に事業所を比較できるばかりでなく、「違いのある項目だけ」「必要な箇所の項目だけ」を比較することもできるなどの工夫も凝らされています。ぜひ一度ご覧下さい。
この制度は、介護保険の基本理念である、「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を現実のサービス利用場面で保障するために導入された仕組みです。介護サービス事業所の責任にもとづき公表されている情報をもとに、利用者は介護サービス事業所に対して、説明や是正を求めることもできます。例えば、「重要事項について説明をし、同意を得ている」という確認事項について、行っていると公表しているにもかかわらず、利用者が説明を受けた事実も同意をした事実もなければ、「なぜ説明してもらえないのか」と説明を求めたり、「同意書を見せて欲しい」と証拠を求めたりすることもできるということです。このように介護サービスの利用にあたって、契約の当事者である「利用者」と「介護サービス事業者」の対等な関係の構築に向けて、利用者側が容易に確認できるよう情報が公表されていることは非常に重要です。また、事業者側においても、公表している情報に照らして、現場のサービス提供状況をチェックこともできるわけです。さらに、公表されている情報は、家族や介護支援専門員等とも共有できますから、こうした共通の情報を活用しながらサービス担当者間の連携を深めていくことも重要となります。
このように、「介護サービス情報の公表」制度が目指しているのは、契約の当事者となった利用者と介護サービス事業者の間にあって、情報を共有化することで対等な関係に近づけていくことなのです。そして、双方が、この情報に常に向き合い、それぞれの立場で積極的にこれを活用していくことで、サービスの質の向上につながることが期待されています。
なお、介護サービス事業者が報告した「介護サービス情報」は各都道府県の「介護サービス情報公表システム」のホームページから、介護サービスの種類、事業所名、住所などをキーワードに検索することができます。「介護サービス情報公表システム」は検索サイトで検索できるほか、「介護サービス情報公表支援センター」のホームページにリンクしている「全国介護サービス情報公表支援サイト一覧」から探すこともできます。
このシステムでは、単純に事業所を比較できるばかりでなく、「違いのある項目だけ」「必要な箇所の項目だけ」を比較することもできるなどの工夫も凝らされています。ぜひ一度ご覧下さい。
ご協力いただいた方
社団法人シルバーサービス振興会
介護サービス情報公表支援センター長 久留善武さん
社団法人 シルバーサービス振興会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3−1−1 麹町311ビル
電話 03-5276-1600(代表)
介護サービス情報公表支援センター長 久留善武さん
社団法人 シルバーサービス振興会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3−1−1 麹町311ビル
電話 03-5276-1600(代表)