今月の特集 「介護サービス情報の公表」制度をつかって上手にサービスを選びましょう
第1回 「介護サービス情報の公表」制度ってなんですか
介護保険制度は、利用者自身によるサービスの選択が基本理念のひとつとなっています。とはいうものの、利用者や家族がサービス内容などを吟味して、事業者を選び、契約までするのは簡単ではありません。
そこで、利用者によるサービスの選択をサポートするよう、「介護サービス情報の公表」制度が平成18年につくられました。
今月の特集では、この制度についてご紹介します。
解説いただいたのは、社団法人シルバーサービス振興会にある介護サービス情報公表支援センター長の久留善武さんです。
そこで、利用者によるサービスの選択をサポートするよう、「介護サービス情報の公表」制度が平成18年につくられました。
今月の特集では、この制度についてご紹介します。
解説いただいたのは、社団法人シルバーサービス振興会にある介護サービス情報公表支援センター長の久留善武さんです。
介護保険制度のもとでは、利用者の身近に、民間企業やNPOなどのさまざまな介護サービス事業者が存在しています。実際のサービスは、利用者が、家族や介護支援専門員(ケアマネジャー)等と相談しながら、各種のサービスや事業所のなかから選択して、個々の介護サービス事業者と契約したうえで利用します。これにより介護サービスも、国民が一般的に利用している各種サービスと同じように、契約の当事者である利用者と事業者が対等な関係の下で利用されるサービスとなりました。
このように利用者自身の権利性や選択の幅が拡大する一方で、自ら事業所を選んで契約を交わすなど、当事者としての自己責任も問われることとなったわけです。しかしながら、介護サービス分野においては、利用者と事業者の間の「情報の非対称性」、「交渉力格差」、「選択のための情報不足」などが著しいといった問題点が指摘されており、適正に介護サービス事業者を選択するための情報提供の仕組みが求められていました。
このように利用者自身の権利性や選択の幅が拡大する一方で、自ら事業所を選んで契約を交わすなど、当事者としての自己責任も問われることとなったわけです。しかしながら、介護サービス分野においては、利用者と事業者の間の「情報の非対称性」、「交渉力格差」、「選択のための情報不足」などが著しいといった問題点が指摘されており、適正に介護サービス事業者を選択するための情報提供の仕組みが求められていました。
このため、平成17年の介護保険法改正において、利用者への公正・公平な情報提供基盤を構築し、選択の支援を行うとともに、介護サービス事業者の透明性を確保することを目的として、新たに制度化されたのが「介護サービス情報の公表」制度です。平成18年4月の施行後、順次、対象となるサービスが拡大されてきており、平成21年4月に本格施行となりました。この制度の概要は【図表1】に示しましたが、原則として全ての介護サービス事業者に対して、年1回、厚生労働省令で定められた「介護サービス情報」を、都道府県に報告することが義務づけられます。「介護サービス情報」は、「基本情報」と「調査情報」とに分かれており、都道府県はそれぞれの報告を受け、「調査情報」については調査員を現地に派遣し、報告の裏付けとなる証拠書類等にもとづき事実確認を行ったうえで、「基本情報」と合わせてインターネット等を通じて公表するという仕組みです。
次回は、「基本情報」については、その特徴や内容をご説明します。
次回は、「基本情報」については、その特徴や内容をご説明します。
ご協力いただいた方
社団法人シルバーサービス振興会
介護サービス情報公表支援センター長 久留善武さん
社団法人 シルバーサービス振興会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3−1−1 麹町311ビル
電話 03-5276-1600(代表)
介護サービス情報公表支援センター長 久留善武さん
社団法人 シルバーサービス振興会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3−1−1 麹町311ビル
電話 03-5276-1600(代表)