今月の特集 はじめての福祉用具
第3回 福祉用具を手に入れる方法
車いすといえば、昔は障害者のためのもの、というイメージもありました。しかし、日本は高齢社会に突入し、足腰が弱ってきた高齢者が多くなってきました。また、介護保険という制度もできたことで、だいぶ変わってきました。
用具によってはわずかな費用負担でレンタル・購入できる制度があるので、是非活用してみてください。
今回は、福祉用具の制度を中心にポイントを整理していきます。
どこに行けばいい?
通常、商品を買うときはお店に行くのが普通ですが、保険制度等の対象として、福祉用具を利用する手続きが必要です。もちろん目当ての福祉用具が決まっている場合は、あわせて相談してみましょう。
【高齢者の方の場合】
市区町村に介護保険を申請し、要介護認定(要支援認定)を受けている方が対象です。
ご担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してみてください。
【障害のある方の場合】
身体障害者手帳を持っている方は補装具費支給制度が活用できます。
市町村の障害者相談窓口で相談してみてください。障害の状況に応じて、個別に製作した用具が給付される場合もあります。
【制度を利用しない場合】
福祉用具販売店などで購入することになります。
しかし、念のため、購入の際には上記の制度に該当するかどうか相談してみることをお薦めします。
今の介護保険では、要支援(日常生活の中で時々支援が必要。将来、介護が必要にならないよう予防が必要)という区分もあり、対象者が拡がりました。この場合は対象となる福祉用具が限られてはいますが、介護保険制度を活用できる条件があるにもかかわらず、自分が制度を使えるということには気付いていない方もいらっしゃいます。
【高齢者の方の場合】
市区町村に介護保険を申請し、要介護認定(要支援認定)を受けている方が対象です。
ご担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してみてください。
【障害のある方の場合】
身体障害者手帳を持っている方は補装具費支給制度が活用できます。
市町村の障害者相談窓口で相談してみてください。障害の状況に応じて、個別に製作した用具が給付される場合もあります。
【制度を利用しない場合】
福祉用具販売店などで購入することになります。
しかし、念のため、購入の際には上記の制度に該当するかどうか相談してみることをお薦めします。
今の介護保険では、要支援(日常生活の中で時々支援が必要。将来、介護が必要にならないよう予防が必要)という区分もあり、対象者が拡がりました。この場合は対象となる福祉用具が限られてはいますが、介護保険制度を活用できる条件があるにもかかわらず、自分が制度を使えるということには気付いていない方もいらっしゃいます。
レンタル・購入の方法
福祉用具には、貸与(レンタル)と購入の2種類があります。介護保険制度もしくは補装具給付制度に該当する場合は費用の1割負担でレンタル・購入できます。
該当しない場合は私費で購入・レンタルすることになります。
ここでは、介護保険制度の場合を中心に紹介していきます。
【福祉用具貸与(レンタル)のしくみ】
福祉用具は、利用する本人の体の状況や介護の必要性が変わりやすいことから、用具の交換がしやすいように、原則貸与(レンタル)とされています。
200万人以上がこの制度を利用しています。介護保険の在宅サービスを受けている方の3人に1人が利用者で、種類は車いすと介護用のベッドなどで80%前後を占めています。
介護保険で、レンタルが認められている福祉用具の種類は下記のとおりです。都道府県が指定している福祉用具貸与事業者(福祉用具のレンタル店)から借りますが、費用はレンタル料の1割を本人が毎月負担(限度額あり)します。
<介護保険で貸与対象の福祉用具>
1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.じょく瘡予防用具
6.体位変換器
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動リフト(つり具の部分を除く。)
※1〜6、11、12については、要介護度等によって貸与の条件があります。
【福祉用具購入のしくみ】
前述の通り、福祉用具は基本的には貸与(レンタル)なので、購入は例外的です。
しかし、下記の用具ように、お風呂やトイレに関する用具で他人が使ったものを再利用することに抵抗があるものや、一度使うと再利用が難しいものは購入することになります。
年に10万円まで支給されますが、本人が購入費用の1割を負担します。
<介護保険で購入対象の福祉用具>
1.腰掛便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
福祉用具の制度については、それぞれ条件がある場合があります。ご本人のことを良くご存じのケアマネジャーさんに相談してみてください。
次回は、実際に福祉用具に触れることができる場所に関する情報を紹介していきます。
該当しない場合は私費で購入・レンタルすることになります。
ここでは、介護保険制度の場合を中心に紹介していきます。
【福祉用具貸与(レンタル)のしくみ】
福祉用具は、利用する本人の体の状況や介護の必要性が変わりやすいことから、用具の交換がしやすいように、原則貸与(レンタル)とされています。
200万人以上がこの制度を利用しています。介護保険の在宅サービスを受けている方の3人に1人が利用者で、種類は車いすと介護用のベッドなどで80%前後を占めています。
介護保険で、レンタルが認められている福祉用具の種類は下記のとおりです。都道府県が指定している福祉用具貸与事業者(福祉用具のレンタル店)から借りますが、費用はレンタル料の1割を本人が毎月負担(限度額あり)します。
<介護保険で貸与対象の福祉用具>
1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.じょく瘡予防用具
6.体位変換器
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動リフト(つり具の部分を除く。)
※1〜6、11、12については、要介護度等によって貸与の条件があります。
【福祉用具購入のしくみ】
前述の通り、福祉用具は基本的には貸与(レンタル)なので、購入は例外的です。
しかし、下記の用具ように、お風呂やトイレに関する用具で他人が使ったものを再利用することに抵抗があるものや、一度使うと再利用が難しいものは購入することになります。
年に10万円まで支給されますが、本人が購入費用の1割を負担します。
<介護保険で購入対象の福祉用具>
1.腰掛便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
福祉用具の制度については、それぞれ条件がある場合があります。ご本人のことを良くご存じのケアマネジャーさんに相談してみてください。
次回は、実際に福祉用具に触れることができる場所に関する情報を紹介していきます。
最終回 実際に福祉用具に触れてみよう
【協力・情報提供】
世田谷区立総合福祉センター
福祉用具・住宅改造展示相談室「たすけっと」
相談員:秋田秀美さん
理学療法士:山田貞夫さん
★「たすけっと」は約880点の福祉用具を展示している東京都世田谷区の展示場です。福祉用具の見学・体験・相談のほか、イベントなども行っています。
詳しい情報を知りたい方は、http://www.tasuketto.net./まで。職員の皆さんによるブログもありますよ。
福祉用具・住宅改造展示相談室「たすけっと」
相談員:秋田秀美さん
理学療法士:山田貞夫さん
★「たすけっと」は約880点の福祉用具を展示している東京都世田谷区の展示場です。福祉用具の見学・体験・相談のほか、イベントなども行っています。
詳しい情報を知りたい方は、http://www.tasuketto.net./まで。職員の皆さんによるブログもありますよ。