特養の施設長の要件について
特別養護老人ホームの施設長の要件について教えてください。
省令で定められた要件を満たす人が施設長に
特別養護老人ホームの施設長になるためには、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する必要があります。
根拠については、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成11年 厚生省令第46号)第5条第1項において定められています。
- (1) 社会福祉主事の要件を満たす者
- (2) 社会福祉事業に2年以上従事した者
- (3) 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
※社会福祉施設長資格認定講習会
実施機関 :社会福祉法人全国社会福祉協議会
中央福祉学院
中央福祉学院
根拠については、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成11年 厚生省令第46号)第5条第1項において定められています。
(けあサポ編集部)
○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年 厚生省令第46号)
(職員の資格要件)
(職員の資格要件)
- 第5条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
【参考】
○社会福祉法(昭和26年 法律第45号)
(資格等)
○社会福祉法(昭和26年 法律第45号)
(資格等)
第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
- 一 学校教育法 (昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
- 三 社会福祉士
- 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
- 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの