身体拘束について
車いすへの移乗時にすべり止めマット(ホームセンターなどで売っている、メッシュ状の荷崩れ防止のマット)をクッションの下に敷くのではなく、直接すべり止めマットとして敷くのは、身体拘束に当てはまりますか?グレーゾーン。すべり出る原因と対策を考えよう
身体拘束に直接該当するとはいえませんが、グレーゾーンであるといえます。マットの下に敷くことは問題ありませんが、マットの上に直接敷き込んで使うことはおすすめできません。
すべり止めマットを使用しなければならないということは、すべり出してしまう状況があるということです。ですからまずは、その原因を究明しなければなりません。利用者の身体状況と使用している車いすが適合していないためにすべり出してしまうと考えられます。
対策としては、座面や背もたれの角度が調整できる車いすを選んだり、背張りの調整や立体的な座面クッションでトータルコンタクトを図ることで、すべり出しを防ぐことができるはずです。
仮に、すべり止めマットで安定した座位が得られても、すべり止めが働いた部位の褥瘡のリスクを想定しなければなリません。その部位が狭い面積であれば、単位面積当たりの圧力は高くなるので、リスクも高くなります。
一方、すべり止めができないとずり落ちにつながり、リスクとなります。シーティングの専門知識をもったリハビリ職に相談し、適切なサポートを得ましょう。
すべり止めマットを使用しなければならないということは、すべり出してしまう状況があるということです。ですからまずは、その原因を究明しなければなりません。利用者の身体状況と使用している車いすが適合していないためにすべり出してしまうと考えられます。
対策としては、座面や背もたれの角度が調整できる車いすを選んだり、背張りの調整や立体的な座面クッションでトータルコンタクトを図ることで、すべり出しを防ぐことができるはずです。
仮に、すべり止めマットで安定した座位が得られても、すべり止めが働いた部位の褥瘡のリスクを想定しなければなリません。その部位が狭い面積であれば、単位面積当たりの圧力は高くなるので、リスクも高くなります。
一方、すべり止めができないとずり落ちにつながり、リスクとなります。シーティングの専門知識をもったリハビリ職に相談し、適切なサポートを得ましょう。
(回答者:光野有次)