施設利用者は医療保険で訪問看護を利用可能?
介護付有料老人ホームの入居者が現在、悪性リンパ腫で入院中です。現在、化学療法を行っている最中ですが、退院後に施設で点滴やそのほか医療行為が多く必要になってしまった場合、医療保険での訪問看護を利用することはできるのでしょうか?特養などにおいても併せて教えてください。
特定の条件下で利用が可能
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の利用者の場合、医療保険での訪問看護が可能なのは、厚生労働大臣が定める疾病等(※1)の利用者と、急性増悪等により週4日以上の頻回な訪問看護が必要であると主治医が判断し特別訪問看護指示(※2)が出された場合に限られます。
特別養護老人ホームの入所者の場合、医療保険の訪問看護が可能なのは、末期の悪性腫瘍の利用者に限られます。
※1厚生労働大臣が定める疾病等
(1) 末期の悪性腫瘍
(2) 多発性硬化症
(3) 重症筋無力症
(4) スモン
(5) 筋萎縮性側索硬化症
(6) 脊髄小脳変性症
(7) ハンチントン病
(8) 進行性筋ジストロフィー症
(9) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度の者に限る))
(10) 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
(11) プリオン病
(12) 亜急性硬化性全脳炎
(13) 後天性免疫不全症候群
(14) 頸髄損傷
(15) 人工呼吸器を使用している状態
※2 原則、特別訪問看護指示は一月につき1回(14日以内)ですが、以下の場合は一月に2回特別訪問看護指示を受けることが可能です。
(1)気管カニューレを使用している利用者
(2)真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
(1)NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類III度またはIV度
(2)DESIGN分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4、D5
(回答者:内野今日子)
特別養護老人ホームの入所者の場合、医療保険の訪問看護が可能なのは、末期の悪性腫瘍の利用者に限られます。
※1厚生労働大臣が定める疾病等
(1) 末期の悪性腫瘍
(2) 多発性硬化症
(3) 重症筋無力症
(4) スモン
(5) 筋萎縮性側索硬化症
(6) 脊髄小脳変性症
(7) ハンチントン病
(8) 進行性筋ジストロフィー症
(9) パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度の者に限る))
(10) 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
(11) プリオン病
(12) 亜急性硬化性全脳炎
(13) 後天性免疫不全症候群
(14) 頸髄損傷
(15) 人工呼吸器を使用している状態
※2 原則、特別訪問看護指示は一月につき1回(14日以内)ですが、以下の場合は一月に2回特別訪問看護指示を受けることが可能です。
(1)気管カニューレを使用している利用者
(2)真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
(1)NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類III度またはIV度
(2)DESIGN分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4、D5
(回答者:内野今日子)