短期目標の期間が終了したときの取り扱い
ケアプランの短期目標の期間が終了した場合は、新たにアセスメントをして、サービス担当者会議を開き、ケアプランを再作成して短期目標を変える必要があるのでしょうか?
ケアプラン変更の際は、原則、再アセスメントが必要です
ケアプランの短期目標の期間が終了した際の取り扱いですが、国では下記通知により、単なる目標設定期間の延長のときは、「『軽微な変更』に該当する場合もある」としています。
つまり、利用者のニーズに変化がなく、この延長が「軽微な変更」であると保険者から認められた場合には、例外的に、ケアプラン作成にあたっての一連の業務(アセスメント、サービス担当者会議等)を行わなくても、運営基準減算にはならないものとされています(ただし、この解釈への取り扱いは、保険者によって異なるようですので、詳細については各保険者にお問い合わせください)。
ただし、この場合においても、利用者のニーズの変化に十分な注意を払うことが必要となります。
つまり、利用者のニーズに変化がなく、この延長が「軽微な変更」であると保険者から認められた場合には、例外的に、ケアプラン作成にあたっての一連の業務(アセスメント、サービス担当者会議等)を行わなくても、運営基準減算にはならないものとされています(ただし、この解釈への取り扱いは、保険者によって異なるようですので、詳細については各保険者にお問い合わせください)。
ただし、この場合においても、利用者のニーズの変化に十分な注意を払うことが必要となります。
介護保険情報vol.155
「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について
(平成22年7月30日老介発0730第1号・老高発0730第1号・老振発0730第1号・老老発0730 第1号)
3.ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
(5)目標期間の延長
単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要がなく、単に目標期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計回の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について
(平成22年7月30日老介発0730第1号・老高発0730第1号・老振発0730第1号・老老発0730 第1号)
3.ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
(5)目標期間の延長
単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要がなく、単に目標期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計回の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
(けあサポ編集部)