ケアマネジャーは複数の事業所でプランを作成できる?
A事業所で常勤ケアマネジャーとして勤務し、担当件数は25件です。A事業所の公休日にアルバイトとしてB事業所でケアマネジャーとして働くことは可能でしょうか? B事業所での件数は3件程の予定です。A・B事業所には常勤管理者がいます(私は管理者ではありません)。B事業所では、利用者への緊急の対応やサービス調整等を、事業者の管理者が代行し、その旨は利用者の承諾をいただいています。
副業を認めている場合は可能
確かに2つの事業所に兼務し、ケアプランを作成することは可能な場合もありますが、「公休日にアルバイト」という内容から、兼務ではなく“副業”と判断される場合が多いと考えます。このため、“副業に関する留意点”と“副業が可能な場合の留意点”の2点に分けて解説します。
1 副業に関する留意点
まずは、A事業所を運営する法人が副業を認めているかどうかについてご確認ください。ただし、副業を認めている場合においても(2事業所で働く場合であっても)、労働基準法の定めにより、勤務時間は通算されます。このため、雇い主は時間外労働に対する割増賃金を支払う義務が生じます。
ご質問の場合は、B事業所を運営する法人が割増賃金を支払う場合が一般的と考えます。詳しくは、勤務先を管轄する労働基準監督署にお問い合せください。
また、適切な業務ができるよう、勤務者自身も労働時間等の管理を行い、体調を整えることが必要となります。
2 副業が可能な場合の留意点
ご質問では「利用者への緊急の対応やサービス調整等を、事業者の管理者が代行し、その旨は利用者の承諾をいただいている」となっていますが、この対応で適切なケアマネジメントができるかどうかを、B事業所の管理者等と確認することが必要です。
なぜならケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険法第7条第5項において「要介護者等からの相談に応じ、適切に連絡調整等を行う者」と定義されているからです。
また、副業が認められた際には、適切なケアマネジメントの実施とともに法令遵守(介護保険法第69条の34「介護支援専門員の義務」を果たせるか、介護保険法第69条の35「名義貸しの禁止等」に該当するような事態にならないか等)についても事前に十分確認し、検討されることをお勧めします。
(回答者:後藤佳苗)
まずは、A事業所を運営する法人が副業を認めているかどうかについてご確認ください。ただし、副業を認めている場合においても(2事業所で働く場合であっても)、労働基準法の定めにより、勤務時間は通算されます。このため、雇い主は時間外労働に対する割増賃金を支払う義務が生じます。
ご質問の場合は、B事業所を運営する法人が割増賃金を支払う場合が一般的と考えます。詳しくは、勤務先を管轄する労働基準監督署にお問い合せください。
また、適切な業務ができるよう、勤務者自身も労働時間等の管理を行い、体調を整えることが必要となります。
2 副業が可能な場合の留意点
ご質問では「利用者への緊急の対応やサービス調整等を、事業者の管理者が代行し、その旨は利用者の承諾をいただいている」となっていますが、この対応で適切なケアマネジメントができるかどうかを、B事業所の管理者等と確認することが必要です。
なぜならケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険法第7条第5項において「要介護者等からの相談に応じ、適切に連絡調整等を行う者」と定義されているからです。
また、副業が認められた際には、適切なケアマネジメントの実施とともに法令遵守(介護保険法第69条の34「介護支援専門員の義務」を果たせるか、介護保険法第69条の35「名義貸しの禁止等」に該当するような事態にならないか等)についても事前に十分確認し、検討されることをお勧めします。
(回答者:後藤佳苗)
(参照法令)
介護保険法
(平成9年12月17日法律第123号)
(介護支援専門員の義務)
第69条の34 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型 サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
(名義貸しの禁止等)
第69条の35 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
介護保険法
(平成9年12月17日法律第123号)
(介護支援専門員の義務)
第69条の34 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型 サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
(名義貸しの禁止等)
第69条の35 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。