兼任や非常勤の担当者数について
居宅介護支援事業所の人員規定について質問です。常勤専従の管理者が1名いますが、もう一人のケアマネジャーが、来月より兼任になる予定です(同一敷地内のデイサービス管理者)。追加でもう1名、非常勤のケアマネジャーを雇用することになっていますが、この場合、事業所として何人までの利用者を担当することが可能でしょうか? 兼任や非常勤でも、単純に35人×3でよいのですか? 教えてください。
個別に勘案することが必要
単純に35人×3とできるかどうかは、ご質問の内容だけではお答えできません。なぜならば、職員の役割や契約時間と貴事業所の常勤時間等により、担当可能な人数が異なるためです。具体的な例を示しながら、確認していきましょう。
○常勤専従の管理者兼ケアマネジャー…Aさん
○同一敷地内のデイサービス管理者兼務ケアマネジャー
…Bさん
○非常勤のケアマネジャー…Cさん
とします。
Aさん
居宅管理者との兼務はケアマネジャーの数を1とできるため、35人の担当が可能。
Bさん
たとえばデイサービス分を50%、居宅分を50%の割合で担当すると想定した場合、ケアマネジャーの員数は0.5人となり、17人まで担当が可能。
Cさん
たとえば事業所の常勤時間が40時間、Cさんの契約が20時間勤務と想定した場合、ケアマネジャーの員数は0.5人となり、17人までが可能。
計算上、事業所に在籍するケアマネジャーの員数は2名となり、事業所が担当できる要介護者は70人までとなります。
このように、担当可能人数を算出するためには、Bさんは兼務しているデイサービスとの案分の割合、Cさんは貴事業所の常勤時間と雇用契約上の勤務時間との割合を確認することが必要です。
あわせて、デイサービスの管理者がどの程度の割合(時間)を必要とするかについては、事業所の規模等や事業所のある都道府県によって考え方が若干異なります。居宅支援事業所との案分に関する方針や考えを事前確認されることをお勧めします。
(回答者:後藤佳苗)
○常勤専従の管理者兼ケアマネジャー…Aさん
○同一敷地内のデイサービス管理者兼務ケアマネジャー
…Bさん
○非常勤のケアマネジャー…Cさん
とします。
Aさん
居宅管理者との兼務はケアマネジャーの数を1とできるため、35人の担当が可能。
Bさん
たとえばデイサービス分を50%、居宅分を50%の割合で担当すると想定した場合、ケアマネジャーの員数は0.5人となり、17人まで担当が可能。
Cさん
たとえば事業所の常勤時間が40時間、Cさんの契約が20時間勤務と想定した場合、ケアマネジャーの員数は0.5人となり、17人までが可能。
計算上、事業所に在籍するケアマネジャーの員数は2名となり、事業所が担当できる要介護者は70人までとなります。
このように、担当可能人数を算出するためには、Bさんは兼務しているデイサービスとの案分の割合、Cさんは貴事業所の常勤時間と雇用契約上の勤務時間との割合を確認することが必要です。
あわせて、デイサービスの管理者がどの程度の割合(時間)を必要とするかについては、事業所の規模等や事業所のある都道府県によって考え方が若干異なります。居宅支援事業所との案分に関する方針や考えを事前確認されることをお勧めします。
(回答者:後藤佳苗)
(参照法令・通知)
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(従業員の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。
(管理者)
第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号通知)
2 人員に関する基準
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に介護支援専門員を配置しなければならないが、利用者の自立の支援及び生活の質の向上を図るための居宅介護支援の能力を十分に有する者を充てるよう心がける必要がある。
また、基準第2条及び第3条に係る運用に当たっては、次の点に留意する必要がある。
(1)介護支援専門員の員数
介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置くこととされており、常勤の考え方は(3)の[1]のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。
なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。
また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。
(2)管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。
(3)用語の定義
「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。
[1]「常勤」
当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
[2]「専らその職務に従事する」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。
[3]「事業所」
事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備える場所である。
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(従業員の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。
(管理者)
第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号通知)
2 人員に関する基準
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に介護支援専門員を配置しなければならないが、利用者の自立の支援及び生活の質の向上を図るための居宅介護支援の能力を十分に有する者を充てるよう心がける必要がある。
また、基準第2条及び第3条に係る運用に当たっては、次の点に留意する必要がある。
(1)介護支援専門員の員数
介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置くこととされており、常勤の考え方は(3)の[1]のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。
なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。
また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。
(2)管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。
(3)用語の定義
「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。
[1]「常勤」
当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。
[2]「専らその職務に従事する」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。
[3]「事業所」
事業所とは、介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠であり、具体的には管理者がサービスの利用申込の調整等を行い、居宅介護支援に必要な利用者ごとに作成する帳簿類を保管し、利用者との面接相談に必要な設備及び備品を備える場所である。