買い物の代金を立て替えてもいいの?
訪問介護サービスの買い物援助において、基本的には利用者宅に伺ってから買い物に行きます。しかし、時間的な理由から、前日までに利用者に買い物するものを聞いておき、当日、買い物をしてから訪問する場合、訪問介護員が料金を立て替えしてよいのでしょうか。立て替え自体は可能。ただし……
立て替え自体はできますが、訪問介護員のお金で立て替えるのではなく、まずは事業所で現金のやりとりについての「仕組み」「取り決め」を整えましょう。
訪問介護事業所では、訪問介護員が働きやすくするために、さまざまな仕組み(マニュアル)を作成しています。今回の介護保険制度の改正で認められた「訪問前の買い物」を、事業所として正式に導入するのであれば、まずは仕組みの整備から始めましょう。
例えば、訪問前に買い物の代行を行う場合には、そのサービスが居宅サービス計画に明記されていなければなりません。そのため、サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成時に、訪問前の買い物代行の手順を決めておかなければならないのです。もちろん、その手順は訪問介護員にも周知する必要があります。
具体的には、事業所単位で「立て替え金」を用意したり、現金出納帳などを作成して管理するなど、金銭の出し入れについての仕組みを作っておきます。そして訪問介護計画を公布する際に、利用者に当事業所の仕組み(マニュアル)として説明し、同意を得ておきましょう。
(回答者:佐藤ちよみ)
訪問介護事業所では、訪問介護員が働きやすくするために、さまざまな仕組み(マニュアル)を作成しています。今回の介護保険制度の改正で認められた「訪問前の買い物」を、事業所として正式に導入するのであれば、まずは仕組みの整備から始めましょう。
例えば、訪問前に買い物の代行を行う場合には、そのサービスが居宅サービス計画に明記されていなければなりません。そのため、サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成時に、訪問前の買い物代行の手順を決めておかなければならないのです。もちろん、その手順は訪問介護員にも周知する必要があります。
具体的には、事業所単位で「立て替え金」を用意したり、現金出納帳などを作成して管理するなど、金銭の出し入れについての仕組みを作っておきます。そして訪問介護計画を公布する際に、利用者に当事業所の仕組み(マニュアル)として説明し、同意を得ておきましょう。
(回答者:佐藤ちよみ)