活動記録表への確認印は絶対に必要?
訪問介護の活動記録表には、利用者の確認印を絶対にいただかないといけないのでしょうか? 署名ではいけないのでしょうか?さらに、独居で認知症があり、記入が困難な利用者からの確認印・署名はどうしたらよいのでしょうか?
絶対に必要
訪問介護事業所が提供するサービスは、介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成する「居宅サービス計画」に沿って提供されています。活動記録表は、そのサービスを間違いなく提供したという、いわゆる「伝票」の役割を果たしています。その取り引きにかかる責任の所在を明確にし、後日何かあった場合の証拠となるものでもあります。
ですから、サービスを提供した訪問介護員の名前を記入し、サービスの終了後には、「サービスが確実に提供された」ということを利用者等に確認していただいた証拠として、確認印を押していただく必要があるのです。
なお、署名でよいのかということですが、原則、署名でもかまいません。「署名」とはサインであり、自分自身で氏名を自署する(書く)行為をいいます。ただし、日本では“認め”としては、捺印のほうが一般的なようです。
ただし、お住まいの地域の保険者によっては、「署名ではだめ」と指導されている地域もあるようです。まずは当該地域の保険者に、署名でよいのかどうか確認しておくことをおすすめします。
最後のご質問(記入が困難な利用者からの確認印・署名について)ですが、結論からいえば、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。認知症や独居ということでは印鑑が不要という事由にはなりません。まずは担当の介護支援専門員から、該当する利用者の確認印はどのようにもらっているのか、どう対処しているのかを確認しておきましょう。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づいて、毎月利用票及び利用票別表を作成します。その際、本人に不利益が生じないように、成年後見人制度などの活用も視野に入れ、居宅サービス計画を作成していかなければならないのです。
利用者にとっては、これが毎月の各サービスを利用する利用伝票(明細書)となります。そのため、給付管理をしている介護支援専門員は、利用者に利用票及び別表を毎月渡して、料金について説明し、その上で利用者等から利用票に「了解した」という印として、確認印をいただくことになっているからです。
前述のとおり、訪問介護のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に則って提供されています。活動記録表が、サービス提供の証拠の書類であるのならば、活動記録簿にも確認印等を残しておく必要があるのです。
(回答者:佐藤ちよみ)
ですから、サービスを提供した訪問介護員の名前を記入し、サービスの終了後には、「サービスが確実に提供された」ということを利用者等に確認していただいた証拠として、確認印を押していただく必要があるのです。
なお、署名でよいのかということですが、原則、署名でもかまいません。「署名」とはサインであり、自分自身で氏名を自署する(書く)行為をいいます。ただし、日本では“認め”としては、捺印のほうが一般的なようです。
ただし、お住まいの地域の保険者によっては、「署名ではだめ」と指導されている地域もあるようです。まずは当該地域の保険者に、署名でよいのかどうか確認しておくことをおすすめします。
最後のご質問(記入が困難な利用者からの確認印・署名について)ですが、結論からいえば、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。認知症や独居ということでは印鑑が不要という事由にはなりません。まずは担当の介護支援専門員から、該当する利用者の確認印はどのようにもらっているのか、どう対処しているのかを確認しておきましょう。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づいて、毎月利用票及び利用票別表を作成します。その際、本人に不利益が生じないように、成年後見人制度などの活用も視野に入れ、居宅サービス計画を作成していかなければならないのです。
利用者にとっては、これが毎月の各サービスを利用する利用伝票(明細書)となります。そのため、給付管理をしている介護支援専門員は、利用者に利用票及び別表を毎月渡して、料金について説明し、その上で利用者等から利用票に「了解した」という印として、確認印をいただくことになっているからです。
前述のとおり、訪問介護のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に則って提供されています。活動記録表が、サービス提供の証拠の書類であるのならば、活動記録簿にも確認印等を残しておく必要があるのです。
(回答者:佐藤ちよみ)