服薬管理の範囲
訪問介護のサービスの「生活援助」において、利用者の服薬管理はどこまでできますか?
生活援助では、利用者が自分で服薬できることが前提の声かけや準備まで
訪問介護の提供項目には「服薬管理」というのはありません。あくまでも、介護保険は老計10号にのっとった内容であり、なおかつ、ケアプランおよび訪問介護計画書に記載されていることしか対応できません。
しかし、たとえば認知症の利用者がいつも薬の飲み忘れがあるという場合、老計10号の中の「服薬介助」薬の準備から、声かけ、確認、片付けまでという項目を、身体介護の算定で行う場合がありますが、「管理」という表現はしません。あくまでも、決められた薬の飲み忘れがないように確認する援助に限られます。
服薬管理という表現を使った場合には、ヘルパーができない医療行為、または医療行為に類似するサービスとして、不適切事例となってしまいます。
服薬管理の定義は「薬の在庫の確認、服薬指導、薬の調整」となるので、ヘルパーには行えない内容となります。
介護保険では、薬剤師による月に1、2回の訪問で行う「居宅療養管理指導」がありますが、これは利用者の同意があり、医師などの判断で別枠での算定となります。
以上のことから、生活援助の中で行う服薬に関する援助は(服薬介助は、身体介護での算定)、あくまでも利用者が自分で服薬できることが前提の声かけや準備程度に限られると判断します。
(回答者:伊藤多恵子)
しかし、たとえば認知症の利用者がいつも薬の飲み忘れがあるという場合、老計10号の中の「服薬介助」薬の準備から、声かけ、確認、片付けまでという項目を、身体介護の算定で行う場合がありますが、「管理」という表現はしません。あくまでも、決められた薬の飲み忘れがないように確認する援助に限られます。
服薬管理という表現を使った場合には、ヘルパーができない医療行為、または医療行為に類似するサービスとして、不適切事例となってしまいます。
服薬管理の定義は「薬の在庫の確認、服薬指導、薬の調整」となるので、ヘルパーには行えない内容となります。
介護保険では、薬剤師による月に1、2回の訪問で行う「居宅療養管理指導」がありますが、これは利用者の同意があり、医師などの判断で別枠での算定となります。
以上のことから、生活援助の中で行う服薬に関する援助は(服薬介助は、身体介護での算定)、あくまでも利用者が自分で服薬できることが前提の声かけや準備程度に限られると判断します。
(回答者:伊藤多恵子)