訪問時間がズレたらどうする?
訪問介護で、実際に訪問する時間が予定とずれることがあります(利用者都合、事業者都合の変更とは別)。実施記録には変更の有無を記入しますが、どの程度であれば「変更なし」の範疇としてよいのでしょうか? 制度としての規定はありますか?明確な規定はないが、報告は必要
設定時間とのズレについては、介護保険法としての明確な規定はありません。強いて言うならば、訪問介護の所要時間ということでは、「現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置づけられた内容の介護を行うのに要する標準的な時間で、利用者の心身の状況を踏まえて設定する。」というのが介護保険給付のQ&Aに記載があります。ただし、何分までのズレは変更なしの範疇かという内容が具体的に載っているものはないようです。
大前提としては、時間どおりに提供することが望ましく、ヘルパーの移動時間もそのあたりを考慮したうえで設定されているはずですね。
実地指導や監査の時には、ケアプランと訪問介護計画書の内容(提供時間を含む)の整合性や、実際のヘルパーの実施記録(レセプト)との整合性も確認をされますので、たとえば5〜10分間のズレについて、提供表では「変更なし」でチェックを入れて実績報告を上げたとしても、実際に入った時間は別紙などで報告を上げておく必要があるかと思います。
もちろん、サービス内容自体が変更された場合や、サービスに入る時間がズレたことで、早朝・夜間の割り増しになってしまった場合には単位数が変わってしまうので、事前の連絡・報告と、提供表にも変更の実績を記載する必要があります。
訪問時間のズレについての解釈は表現が難しいですが、微妙な誤差もケアマネジャーに上げる実績報告と一緒に状況報告として上げておいたほうがよいということです。もちろん、身体介護は20分、生活援助で30分を超えるズレの場合は、完全に変更になると思います。
訪問時間のズレがあったために、倒れている利用者の発見が遅れてしまい、命にかかわる事態にもなります。基本的には、設定された時間を守った提供を心がけましょう。
(回答者:伊藤多恵子)
大前提としては、時間どおりに提供することが望ましく、ヘルパーの移動時間もそのあたりを考慮したうえで設定されているはずですね。
実地指導や監査の時には、ケアプランと訪問介護計画書の内容(提供時間を含む)の整合性や、実際のヘルパーの実施記録(レセプト)との整合性も確認をされますので、たとえば5〜10分間のズレについて、提供表では「変更なし」でチェックを入れて実績報告を上げたとしても、実際に入った時間は別紙などで報告を上げておく必要があるかと思います。
もちろん、サービス内容自体が変更された場合や、サービスに入る時間がズレたことで、早朝・夜間の割り増しになってしまった場合には単位数が変わってしまうので、事前の連絡・報告と、提供表にも変更の実績を記載する必要があります。
訪問時間のズレについての解釈は表現が難しいですが、微妙な誤差もケアマネジャーに上げる実績報告と一緒に状況報告として上げておいたほうがよいということです。もちろん、身体介護は20分、生活援助で30分を超えるズレの場合は、完全に変更になると思います。
訪問時間のズレがあったために、倒れている利用者の発見が遅れてしまい、命にかかわる事態にもなります。基本的には、設定された時間を守った提供を心がけましょう。
(回答者:伊藤多恵子)