通院介助後の介護サービス
訪問介護における通院介助で帰宅した後、すぐに通常の訪問介護の利用はできるのでしょうか?
ケアプランに明記かつ必要性が認められれば利用可能
通院介助(身体介護を伴う場合)の前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護中心型(例・入浴介助、食事介助など)の取り扱いについては、「その所要時間が30分〜1時間程度以上を要し、かつ身体介護が中心である場合に限り身体介護を算定できる。」(「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』及び『身体介護が中心である場合』の適用関係等について」平成15年5月8日付 老振発0508001)と掲載されています。
身体介護であれ生活援助であれ、どんなサービスでその人にとってなぜ必要なのかがケアプランに明記されることが大前提です。そして必要性が認められれば、外出介助(通院介助)の算定対象時間と居宅でのサービスを通算した所定単位数を算定することができます。
外出介助(通院介助)は、大きく分けると『身体介護が中心である場合』と『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』があります。前者については前述のとおりですが、後者については以下の点に注意が必要です。
通院等乗降介助後、外出に直接関連しない身体介護等を居宅で行った場合は、運転時間を除いた身体介護中心型の算定が可能となり、通院等乗降介助の算定はできません。生活援助については、所要時間が所定の要件を満たす場合に限り、その所要単位数を算定することができます。この場合、通院等乗降介助の算定ができます。
なお、保険者により多少見解が異なる場合があるため、念のため最寄りの市区町村にご確認ください。
(回答者:笠原泰子)
身体介護であれ生活援助であれ、どんなサービスでその人にとってなぜ必要なのかがケアプランに明記されることが大前提です。そして必要性が認められれば、外出介助(通院介助)の算定対象時間と居宅でのサービスを通算した所定単位数を算定することができます。
外出介助(通院介助)は、大きく分けると『身体介護が中心である場合』と『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』があります。前者については前述のとおりですが、後者については以下の点に注意が必要です。
通院等乗降介助後、外出に直接関連しない身体介護等を居宅で行った場合は、運転時間を除いた身体介護中心型の算定が可能となり、通院等乗降介助の算定はできません。生活援助については、所要時間が所定の要件を満たす場合に限り、その所要単位数を算定することができます。この場合、通院等乗降介助の算定ができます。
なお、保険者により多少見解が異なる場合があるため、念のため最寄りの市区町村にご確認ください。
(回答者:笠原泰子)