夜間の割り増し加算について
17時30分から19時30分まで、「身体1生活3」でサービスを提供していますが、夜間の割り増し加算はつきますか?
開始時刻を優先させる
サービス提供時間帯(日中・早朝・夜間・深夜)が2つにまたがる場合は、サービス開始時刻を優先します。この場合は、日中と夜間にまたがりサービスが行われていますが、サービス開始時刻が17時30分ですので、日中となり、加算はつきません。
※サービス提供時間帯が2つにまたがる場合は、サービス開始時刻の区分を優先します。
(回答者:笠原泰子)
(回答者:笠原泰子)