痰の吸引を頼まれてしまいました……
担当する利用者は、嚥下状態が悪く、よく痰をのどにつまらせてしまいます。そこで、家族からは「ヘルパーさん、痰をとってくれない?」と頼まれますが、痰の吸引は介護職でもできるのでしょうか?利用者と担当へルパーとの個人的な契約に基づく実施
「痰の吸引」は医療行為に当たるので、本来、ヘルパーは行うことができません。ただし、当面の間はやむを得ない措置として容認するという文書が平成17年3月24日に厚生労働省より発信されました。(医政発第0324006号)これには、前提として「積極的に訪問看護を利用するべき」とあります。
しかしながら、現状ではその対応が困難であり、家族の負担が増えることから今回、容認するという内容が発表されています。また、実際行うに当たって、条件もこの文書に明記してあります。
1.療養環境の管理=(1)入院先の医師の説明により患者、その家族が障害について十分な理解をしていること(2)入院先の医師、看護職、家族や患者、かかりつけ医、看護職員、かかわる専門職の連携体制の確保(3)適切な医療機器、衛生材料等の準備
2.かかりつけ医、看護職による定期的な訪問により、適切な医学的管理を行う
3.教育=かかりつけ医、看護職による疾患、障害や痰の吸引に関する教育が家族以外のかかわるものに十分になされている。また、吸引方法についての指導がなされている
4.患者、障害者との関係の明確化=家族以外のものが痰の吸引を行うことについての同意を文書で取り交わされている。(障害者、患者の自由意思に基づいていること)
5.適正な痰の吸引の実施=かかりつけ医、看護職による指導の下、同行訪問、連絡、相談、報告などを通して連携が密になされている
6.具体的な吸引の限度=カニューレ口鼻腔内吸引及び気管カニューレ内部までの吸引
7.医療職による定期的な確認=入院先の医師、かかりつけ医、看護職による定期的な訪問により、適正な吸引の方法がとられているかを確認する
8.緊急連絡先、支援体制の確保
利用者と担当へルパーとの個人的な契約になりますが、安易に了承するのではなく、所属している事業所に相談し、最善の方法をもって業務に当たることをお勧めします。
(回答者:堂前裕子)
しかしながら、現状ではその対応が困難であり、家族の負担が増えることから今回、容認するという内容が発表されています。また、実際行うに当たって、条件もこの文書に明記してあります。
1.療養環境の管理=(1)入院先の医師の説明により患者、その家族が障害について十分な理解をしていること(2)入院先の医師、看護職、家族や患者、かかりつけ医、看護職員、かかわる専門職の連携体制の確保(3)適切な医療機器、衛生材料等の準備
2.かかりつけ医、看護職による定期的な訪問により、適切な医学的管理を行う
3.教育=かかりつけ医、看護職による疾患、障害や痰の吸引に関する教育が家族以外のかかわるものに十分になされている。また、吸引方法についての指導がなされている
4.患者、障害者との関係の明確化=家族以外のものが痰の吸引を行うことについての同意を文書で取り交わされている。(障害者、患者の自由意思に基づいていること)
5.適正な痰の吸引の実施=かかりつけ医、看護職による指導の下、同行訪問、連絡、相談、報告などを通して連携が密になされている
6.具体的な吸引の限度=カニューレ口鼻腔内吸引及び気管カニューレ内部までの吸引
7.医療職による定期的な確認=入院先の医師、かかりつけ医、看護職による定期的な訪問により、適正な吸引の方法がとられているかを確認する
8.緊急連絡先、支援体制の確保
利用者と担当へルパーとの個人的な契約になりますが、安易に了承するのではなく、所属している事業所に相談し、最善の方法をもって業務に当たることをお勧めします。
(回答者:堂前裕子)