手袋やガーゼの正しい廃棄方法
以前、テレビで感染性廃棄物に関する報道がなされていました。介護で使用した手袋や、口腔ケアで使用するガーゼ等は、感染性廃棄物に該当しませんか? 今までは家庭ごみとして捨てていましたが、本来ならばちゃんとした処置が必要なのではないかと思い、相談します。
特別な場合を除いては一般ごみとして処理してかまわない
最近は、ゴミの分別について厳しくなってきているので、いろいろ悩むところですね。
介護保険法の中では特に明記されているわけではなく、ごみ=廃棄物については「廃棄物処理法」に基づく対応となります。なかでも質問の「感染性廃棄物」については、平成21年5月に改正となった廃棄物処理法に基づく「感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって処理をする必要があります。
感染性廃棄物とは、「医療関係機関などから生じ、人が感染もしくは、感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物」を指します。(1)血液・体液等が付着しているだけで、周囲を汚染するおそれのないものは、一般廃棄物として処理して良いとなっており、(2)血液(乾いていれば感染のリスクは低い)・体液が、多量に付着しこぼれ落ちて周囲を汚染しそうなものは、感染性廃棄物として処理するとなっています。
たとえば、紙おむつなどは感染症の種類によっても処理の方法が異なるようです(同マニュアル5頁「感染性廃棄物の判断フロー」参照)。
私たちが通常の訪問介護で使用している使い捨ての手袋や、口腔ケアで使用したガーゼなどについては、特に感染症が明らかなもので、血液・体液が多量に付着し、こぼれ落ちて周囲を汚染するおそれのあるもの以外は、一般ごみとして処理してよいでしょう。しかし、ごみの処理は自治体によっても多少の違いがあるので、地域の生活環境課に問い合わせてみるのがよいかもしれません。
ちなみに、利用者のお宅に飲み残しの薬があった場合は、ごみとして処理するのではなく、かかりつけの医療機関に返すか、購入した薬局に持ち込んでください。消毒液など処理方法がわからない薬物については、薬剤師に相談されることをおすすめします。
(回答者:伊藤多恵子)
介護保険法の中では特に明記されているわけではなく、ごみ=廃棄物については「廃棄物処理法」に基づく対応となります。なかでも質問の「感染性廃棄物」については、平成21年5月に改正となった廃棄物処理法に基づく「感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって処理をする必要があります。
感染性廃棄物とは、「医療関係機関などから生じ、人が感染もしくは、感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物」を指します。(1)血液・体液等が付着しているだけで、周囲を汚染するおそれのないものは、一般廃棄物として処理して良いとなっており、(2)血液(乾いていれば感染のリスクは低い)・体液が、多量に付着しこぼれ落ちて周囲を汚染しそうなものは、感染性廃棄物として処理するとなっています。
たとえば、紙おむつなどは感染症の種類によっても処理の方法が異なるようです(同マニュアル5頁「感染性廃棄物の判断フロー」参照)。
私たちが通常の訪問介護で使用している使い捨ての手袋や、口腔ケアで使用したガーゼなどについては、特に感染症が明らかなもので、血液・体液が多量に付着し、こぼれ落ちて周囲を汚染するおそれのあるもの以外は、一般ごみとして処理してよいでしょう。しかし、ごみの処理は自治体によっても多少の違いがあるので、地域の生活環境課に問い合わせてみるのがよいかもしれません。
ちなみに、利用者のお宅に飲み残しの薬があった場合は、ごみとして処理するのではなく、かかりつけの医療機関に返すか、購入した薬局に持ち込んでください。消毒液など処理方法がわからない薬物については、薬剤師に相談されることをおすすめします。
(回答者:伊藤多恵子)