ヘルパーが機能訓練をできる?
ホームヘルパーの支援中、ご家族より、麻痺のある上肢、下肢の機能訓練のようなこと(腕を伸ばしたり、足首を回転させたりする等)を行ってもらえないかと言われました。ホームヘルパーが機能訓練のような行為を行ってもよいのでしょうか。
麻痺側の機能訓練のような行為は行えません
介護保険のホームヘルパーの活動は、ケアマネジャーが立てたケアプランに沿って、サービス提供責任者が訪問介護計画を立て、その計画に基づいて行われます。
たとえ利用者や家族の依頼であったとしても、基本的にホームヘルパーは、訪問介護計画にないことは行えません。緊急時やむを得ない対応以外はその場では行わずに、サービス提供責任者を通してケアマネジャーに相談してください。
また、麻痺側は無理な力が入っても痛みが感じにくいため、他動運動をした時は気づかず、あとで腫れてきて骨折をしていたことが分かった、という事態もあり得ます。利用者自身で可動域の範囲内で動かしてもらうか、十分な知識と技術を熟練した人が行わないと危険が伴います。
介護保険の訪問介護を算定できるサービス行為は、老計第10号の訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について に明記されていますので、そちらも参考にしてください。
しかし、「ホームヘルパーは麻痺側の機能訓練のようなことはできない」というだけで話がストップしてしまうと、利用者や家族の真のニーズに気づくことは困難となります。
血行を促す目的であれば、ホームヘルパーが手浴、足浴、ホットタオルによる清拭等を行う方法もあります。専門的な機能訓練がしたいのであれば、主治医に相談の上、訪問リハビリや通所リハビリ等もあります。
また、歩行が可能な利用者の場合は、歩行前の準備体操を自分で無理のない程度にすることも、転倒予防につながるもしれません。ホームヘルパーが聞いた利用者や家族からの声は、サービス提供責任者を通してケアマネジャーにつなげましょう(^o^) その人に合った対応ができ、生活の質が維持、向上されるとよいですね。
(回答者:笠原泰子)
たとえ利用者や家族の依頼であったとしても、基本的にホームヘルパーは、訪問介護計画にないことは行えません。緊急時やむを得ない対応以外はその場では行わずに、サービス提供責任者を通してケアマネジャーに相談してください。
また、麻痺側は無理な力が入っても痛みが感じにくいため、他動運動をした時は気づかず、あとで腫れてきて骨折をしていたことが分かった、という事態もあり得ます。利用者自身で可動域の範囲内で動かしてもらうか、十分な知識と技術を熟練した人が行わないと危険が伴います。
介護保険の訪問介護を算定できるサービス行為は、老計第10号の訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について に明記されていますので、そちらも参考にしてください。
しかし、「ホームヘルパーは麻痺側の機能訓練のようなことはできない」というだけで話がストップしてしまうと、利用者や家族の真のニーズに気づくことは困難となります。
血行を促す目的であれば、ホームヘルパーが手浴、足浴、ホットタオルによる清拭等を行う方法もあります。専門的な機能訓練がしたいのであれば、主治医に相談の上、訪問リハビリや通所リハビリ等もあります。
また、歩行が可能な利用者の場合は、歩行前の準備体操を自分で無理のない程度にすることも、転倒予防につながるもしれません。ホームヘルパーが聞いた利用者や家族からの声は、サービス提供責任者を通してケアマネジャーにつなげましょう(^o^) その人に合った対応ができ、生活の質が維持、向上されるとよいですね。
(回答者:笠原泰子)