介護度が異なるご夫婦への家事援助は?
訪問介護を介護度が違うご夫婦がともに利用される場合、食事、洗濯などの共有部分についての考え方を教えてください。利用者ごとに「できること」「できないこと」を考える
共有部分の家事援助についての考え方として、「介護度」にとらわれるのではなく、利用者ごとに「現在、何ができて何ができないか」、また「今後、何ができるようになるか」を視点に援助方法を考えて実行していくことが大切なポイントになります。
洗濯を例に挙げてみると「妻は洗濯をできる状態にないが、夫は洗濯機の中に洗濯物を入れ、スイッチを押すことはできる。夫のできないことは『干すこと』」という場合の訪問介護員の役割は、「妻の分の洗濯全般」「夫の分の洗濯物を干す」ことになります。加えて、一緒に行えば利用者が主体となって洗濯という行為をできるようになる場合は、訪問介護員は本人ができるようになるために援助することも大切です。
訪問先に2人以上の要介護者がいる場合、どちらかの援助の際に「ついでに」もう一方の援助をしがちかと思いますが、それは介護保険上ありえないこととなっています。時間の工夫や一人ひとりのための曜日分けしたプランにするなど、ケアマネジャーと相談することも方法です。話し合いの際に、訪問介護員の業務の根拠として、厚生労働省の通達文「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計10号)」を利用されてもよいでしょう。
利用者の「できること」を訪問介護員が代行することによってできなくしてしまうのではなく、利用者のできることを尊重し、「できないこと」の代行を行うことが訪問介護員の役割です。
(回答者:堂前裕子)
洗濯を例に挙げてみると「妻は洗濯をできる状態にないが、夫は洗濯機の中に洗濯物を入れ、スイッチを押すことはできる。夫のできないことは『干すこと』」という場合の訪問介護員の役割は、「妻の分の洗濯全般」「夫の分の洗濯物を干す」ことになります。加えて、一緒に行えば利用者が主体となって洗濯という行為をできるようになる場合は、訪問介護員は本人ができるようになるために援助することも大切です。
訪問先に2人以上の要介護者がいる場合、どちらかの援助の際に「ついでに」もう一方の援助をしがちかと思いますが、それは介護保険上ありえないこととなっています。時間の工夫や一人ひとりのための曜日分けしたプランにするなど、ケアマネジャーと相談することも方法です。話し合いの際に、訪問介護員の業務の根拠として、厚生労働省の通達文「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計10号)」を利用されてもよいでしょう。
利用者の「できること」を訪問介護員が代行することによってできなくしてしまうのではなく、利用者のできることを尊重し、「できないこと」の代行を行うことが訪問介護員の役割です。
(回答者:堂前裕子)