1日に複数回サービスを提供する場合
朝45分の生活援助(洗濯干しや掃除など)と夕方15分の生活援助(服薬の声かけや確認、夕食後の片づけなど)をしています。利用票、提供票では合算して朝8時〜9時で「生活2」を算定していますが、問題ないでしょうか。また、週間サービス計画書では、朝45分、夕15分の実際のサービス時間で入力しています。
一連の行為でなければ合算できない
訪問介護における生活援助については、1回の所要時間が30分以上の場合に算定可能となります。訪問介護を1日に複数回算定する場合は、算定する時間の間隔はおおむね2時間以上とするという規定があり、利用者の事情により短時間の間隔で複数回の訪問を行う場合は、それぞれの訪問介護の所要時間を合算して、1回の訪問介護として算定できるとなっています。複数回にわたる訪問介護の内容について、一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合算して算定できます。
このポイントは、一連の行為と考えられないものは、合算することができないということです。ご相談のケースの場合は、1回の所要時間が規定の時間を満たしていないということ、朝の洗濯や掃除という内容と、夕方の服薬の声かけや夕食後の後片づけが「一連の行為」という解釈しにくい点で適切ではないと判断される可能性があります。
ですから、保険者と相談のうえ、もう一度検討されることをおすすめします。
(回答者:伊藤多恵子)
このポイントは、一連の行為と考えられないものは、合算することができないということです。ご相談のケースの場合は、1回の所要時間が規定の時間を満たしていないということ、朝の洗濯や掃除という内容と、夕方の服薬の声かけや夕食後の後片づけが「一連の行為」という解釈しにくい点で適切ではないと判断される可能性があります。
ですから、保険者と相談のうえ、もう一度検討されることをおすすめします。
(回答者:伊藤多恵子)