5分程度の身体介護、区分変更できますか?
掃除中心の生活援助2(1時間未満)のサービス提供中に、利用者から「昨日腰痛で病院に行って湿布をもらってきたが、貼るのを手伝ってほしい」と言われ、湿布のテープをはずし、シャツを持ち上げず、きれいに湿布が患部に貼れるように手伝いました。ほんの5分程度でしたが、湿布貼りの介助をしたので、行った内容を記録し、実績を「身体介護1、生活援助2」にしたいと思いますが、妥当でしょうか。
区分の変更は、20分以上を目安に
結論からいえば「NO」です。通常の「生活援助2」の実績になります。
ヘルパーの行った行為は確かに身体介護の領域の業務といえますが、掃除という一連の流れの中で、5分間だけ利用者の手伝いをした場合は、生活援助2のままで実績を挙げます。
では、このように通常の予定の内容から変更があり、そこに身体介護業務が加わった場合、何を基準に生活援助の実績から身体介護の実績に変更すればよいのでしょうか?
一つには、かかった時間が挙げられます。その介助におおむね20分以上の時間を費やしたときに初めて身体介護といえるでしょう(20分以上は横浜市福祉局の回答)。
また、行った行為が身体介護領域のものか不明な場合は、老計10号(平成12年3月17日.厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)を参照すると、ヘルパーの行う身体介護の種類がわかります。
記録については、実績にとらわれて、生活援助業務であることを理由に、湿布貼りを記録しないのではなく、記録を見ることによって利用者の身体状況の変化がわかるよう記述しておきます。良いサービス提供を行うための話し合いなどのときに必要な「事実」となりますので、必ず記録を残すようにしましょう。
仮に、明らかに身体介護の援助に切り替えが必要と判断し、利用者もそれを必要としている場合は、速やかにケアマネジャーを中心に、他の専門職にそのサービスが適正であるかどうかの確認を行い、正式にプラン変更をしてもらったうえでサービス提供を行うようにしましょう。
(回答者:堂前裕子)
ヘルパーの行った行為は確かに身体介護の領域の業務といえますが、掃除という一連の流れの中で、5分間だけ利用者の手伝いをした場合は、生活援助2のままで実績を挙げます。
では、このように通常の予定の内容から変更があり、そこに身体介護業務が加わった場合、何を基準に生活援助の実績から身体介護の実績に変更すればよいのでしょうか?
一つには、かかった時間が挙げられます。その介助におおむね20分以上の時間を費やしたときに初めて身体介護といえるでしょう(20分以上は横浜市福祉局の回答)。
また、行った行為が身体介護領域のものか不明な場合は、老計10号(平成12年3月17日.厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)を参照すると、ヘルパーの行う身体介護の種類がわかります。
記録については、実績にとらわれて、生活援助業務であることを理由に、湿布貼りを記録しないのではなく、記録を見ることによって利用者の身体状況の変化がわかるよう記述しておきます。良いサービス提供を行うための話し合いなどのときに必要な「事実」となりますので、必ず記録を残すようにしましょう。
仮に、明らかに身体介護の援助に切り替えが必要と判断し、利用者もそれを必要としている場合は、速やかにケアマネジャーを中心に、他の専門職にそのサービスが適正であるかどうかの確認を行い、正式にプラン変更をしてもらったうえでサービス提供を行うようにしましょう。
(回答者:堂前裕子)