夫婦への訪問介護について
ともに介護を必要とする同居の夫婦に訪問介護を提供する際に、夫…9時〜9時29分
妻…9時30分〜9時59分
というように、30分単位で計60分でケアプランや訪問介護計画書を作成することが一般的だとは思います。このとき、利用者へのサービス提供に問題がなければ、ヘルパーの勤務時間の短縮などのために
夫…9時〜9時20分
妻…9時21分〜9時41分
など、20分間の前提でケアプラン、訪問介護計画書作成することは問題ないのでしょうか?
利用者本位を前提に考えてみよう
介護保険は利用者本位ですね。自立支援ということを念頭において、まず、立案されているケアプランや訪問介護計画がその利用者にとって合っているかどうかを確認してみましょう。
また、声かけ等のコミュニケーションをとりながら行う身体介護は容易ではなく、分きざみの活動では、怪我や事故のもととなる危険性があるため注意が必要です。
まずは、利用者にとってどうかということを考えてみてください。
20分以上30分未満の活動でニーズが充足されており、根拠がケアプランに記されていれば、たとえ20分の活動でも「身体1」を算定することができ、引き続き妻の活動に入ることは可能です。しかし、目的がヘルパーの勤務時間短縮等のためでは根拠とならないため、プランを変更することは難しいでしょう。
介護報酬算定にあたっては、保険者により多少見解が異なる場合がありますので、念のため最寄りの保険者に確認するとよいでしょう。
また、声かけ等のコミュニケーションをとりながら行う身体介護は容易ではなく、分きざみの活動では、怪我や事故のもととなる危険性があるため注意が必要です。
まずは、利用者にとってどうかということを考えてみてください。
20分以上30分未満の活動でニーズが充足されており、根拠がケアプランに記されていれば、たとえ20分の活動でも「身体1」を算定することができ、引き続き妻の活動に入ることは可能です。しかし、目的がヘルパーの勤務時間短縮等のためでは根拠とならないため、プランを変更することは難しいでしょう。
介護報酬算定にあたっては、保険者により多少見解が異なる場合がありますので、念のため最寄りの保険者に確認するとよいでしょう。