急遽デイサービスを利用することになったら?
利用者の緊急の事情により、急遽月2〜3回通っているデイサービスを利用することになりました。当日は元々ヘルパーが、生活援助で1.5時間入ることになっていました。デイの利用に伴い、訪問介護のサービスを約40分間で終了させ、利用者がデイに出発するときに一緒に退室してもらいました。
この場合、ヘルパーの算定はどのようにしたらよいのでしょうか?
実際に行われた内容を考慮して算定
この場合、ケアマネジャーと連携を図り、緊急やむ終えない事情でサービス内容が変わったのですから、利用者またはご家族からの要請内容から、訪問介護に要する標準的な時間をケアマネジャーか判断します。
したがって、ケアマネジャーが実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更すること(たとえば所要時間が20分未満であっても30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定)が可能です。
おそらく今回の場合、当日電話で「デイサービスの迎えがくるまで」ということで、活動内容変更と時間帯の変更依頼(デイサービスの人が迎えにくるまで等)があったのではないかと思います。
ケアマネジャーの依頼により、活動内容が身体介護30分未満、生活援助30分未満となったのであるならば「身体1生活1」。生活援助60分未満であったならば、「生活2」になると思います。
また、ケアマネジャーと訪問介護事業所ともに、変更理由、内容等を必ず記録に残しておくと良いでしょう。
(回答者 笠原泰子)
したがって、ケアマネジャーが実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更すること(たとえば所要時間が20分未満であっても30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定)が可能です。
おそらく今回の場合、当日電話で「デイサービスの迎えがくるまで」ということで、活動内容変更と時間帯の変更依頼(デイサービスの人が迎えにくるまで等)があったのではないかと思います。
ケアマネジャーの依頼により、活動内容が身体介護30分未満、生活援助30分未満となったのであるならば「身体1生活1」。生活援助60分未満であったならば、「生活2」になると思います。
また、ケアマネジャーと訪問介護事業所ともに、変更理由、内容等を必ず記録に残しておくと良いでしょう。
(回答者 笠原泰子)