「常勤換算」の算出方法
訪問介護事業所における運営規定で「常勤換算2.5人以上」の算出方法がどうしても理解できません。さまざまなパターンがあると思いますが、教えてください。
都道府県によってさまざま。基本は、週または月の稼働時間を元に算出
常勤換算2.5人以上とは
指定訪問介護事業所の人員に関する基準には、常勤換算方法で2.5以上とすると定められています。
また、職員の勤務体制等の規定に「指定訪問介護事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については日々の勤務時間や職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にする」とありますが、都道府県は指定を認める際、常勤換算2.5人がクリアされているかどうかを、この勤務表で確認しています。
常勤換算2.5人以上であるかどうかの算出方法は、実績のある事業所と実績のない事業所では異なります。実績のある事業所では、前年度の週当たりの平均稼働時間で計算されますが、実績のない事業所では、月の稼働時間をもとに計算されます。ただし、都道府県によっては、実績のある事業所もない事業所も、1か月の稼働時間をもとに、常勤換算2.5人の基準が満たされているかどうかを確認しているところもあります。
毎週定期的な稼働時間であった場合は、週も月も比率は同じです。ここでは、1か月の稼働時間をもとにした算出方法を例に説明します。
算出方法
常勤職員1日8時間、週5日 勤務体制の事業所の場合
(1)まず、常勤の1か月間の勤務時間数を計算します。
1日の時間数×1週間に勤務する日数×週(4週で計算)=8時間×5日×4週=160時間
(2)すべてのサービス提供責任者とホームヘルパーの、1か月間の稼働時間数を足します。
※管理者や事務の職務に携わった時間は算定から除きます。稼働時間は、サービス提供時間のほかに移動時間も含まれます。
(3)(2)を(1)で割った数が2.5以上であるかどうか、計算して確かめます。
指定訪問介護事業所の人員に関する基準には、常勤換算方法で2.5以上とすると定められています。
また、職員の勤務体制等の規定に「指定訪問介護事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については日々の勤務時間や職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にする」とありますが、都道府県は指定を認める際、常勤換算2.5人がクリアされているかどうかを、この勤務表で確認しています。
常勤換算2.5人以上であるかどうかの算出方法は、実績のある事業所と実績のない事業所では異なります。実績のある事業所では、前年度の週当たりの平均稼働時間で計算されますが、実績のない事業所では、月の稼働時間をもとに計算されます。ただし、都道府県によっては、実績のある事業所もない事業所も、1か月の稼働時間をもとに、常勤換算2.5人の基準が満たされているかどうかを確認しているところもあります。
毎週定期的な稼働時間であった場合は、週も月も比率は同じです。ここでは、1か月の稼働時間をもとにした算出方法を例に説明します。
算出方法
常勤職員1日8時間、週5日 勤務体制の事業所の場合
(1)まず、常勤の1か月間の勤務時間数を計算します。
1日の時間数×1週間に勤務する日数×週(4週で計算)=8時間×5日×4週=160時間
(2)すべてのサービス提供責任者とホームヘルパーの、1か月間の稼働時間数を足します。
※管理者や事務の職務に携わった時間は算定から除きます。稼働時間は、サービス提供時間のほかに移動時間も含まれます。
(3)(2)を(1)で割った数が2.5以上であるかどうか、計算して確かめます。
(例1)
1週間 | 1か月(4週間) | |
---|---|---|
管理者 | 40時間 | 160時間 |
サービス提供責任者 | 40時間 | 160時間 |
ホームヘルパーA | 35時間 | 140時間 |
ホームヘルパーB | 15時間 | 60時間 |
ホームヘルパーC | 10時間 | 40時間 |
月の算出方法は、(160+140+60+40)÷160時間=2.5(基準クリア)
ちなみに週の算出方法は(40+35+15+10)÷40=2.5(基準クリア)
指定訪問介護事業者は専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならないとされていますが、管理上支障がない場合は、サービス提供責任者等の他の職務に従事したり、同一敷地内にある他の事業所や施設等の職務に従事することができるとされています。この場合、管理者の職務に携わった時間・他の事業所・施設等に従事した時間を差し引いて計算します。
常勤職員1日8時間、週5日 勤務体制の事業所で(1)(2)(3)が同一人物である場合
ちなみに週の算出方法は(40+35+15+10)÷40=2.5(基準クリア)
指定訪問介護事業者は専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならないとされていますが、管理上支障がない場合は、サービス提供責任者等の他の職務に従事したり、同一敷地内にある他の事業所や施設等の職務に従事することができるとされています。この場合、管理者の職務に携わった時間・他の事業所・施設等に従事した時間を差し引いて計算します。
常勤職員1日8時間、週5日 勤務体制の事業所で(1)(2)(3)が同一人物である場合
(例2)
1週間 | 1か月(4週間) | |
---|---|---|
(1)管理者 | ||
(2)サービス提供責任者 | 40時間 | 160時間 |
(3)ホームヘルパー | ((1)20+(2)19+(3)1) | (1)80+(2)76+(3)4) |
ホームヘルパーA | 35時間 | 140時間 |
ホームヘルパーB | 15時間 | 60時間 |
ホームヘルパーC | 10時間 | 40時間 |
上記の場合、管理者の職務に携わった時間(1)を差し引き、稼働時間を計算します。
1か月の算出方法は(80+140+60+40)÷160=2
ちなみに週の算出方法は(20+35+15+10)÷40=2
このようになり、常勤換算2.5以上の人員基準は満たされていないということになります。
なお、指定訪問介護事業と指定介護予防訪問介護事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合においては、各事業のサービス提供責任者と訪問介護員の人員、サービス提供時間を合算して計算することができます。
1か月の算出方法は(80+140+60+40)÷160=2
ちなみに週の算出方法は(20+35+15+10)÷40=2
このようになり、常勤換算2.5以上の人員基準は満たされていないということになります。
なお、指定訪問介護事業と指定介護予防訪問介護事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合においては、各事業のサービス提供責任者と訪問介護員の人員、サービス提供時間を合算して計算することができます。