迎えだけの通院介助、算定できますか?
ケアハウスの入居者Aさん(要介護1)は、抗がん剤の治療を受けるために隔週の通院があり、定期での受診もあり、ヘルパーの通院介助を利用したいとの依頼があります。日常生活は特に援助の必要はありませんが、体調と気分が不安定です。
病院までの送りと院内は付き添い必要なく、終了したら連絡をもらい迎えに行くサービスは、介護保険の対象になり、通院介助(身体介護・運転手とヘルパーが付きます)として算定できますか?
必要性をケアプランで明確にしましょう
まずは必要性の検討を
介護保険で算定されるには、その必要性がケアプランに位置づけられなくてはなりません。Aさんは、日常生活や通院の行き、院内等は付き添いが特に必要ないとのことですが、通院の帰りだけなぜ、どのような援助が必要なのでしょうか。体調や気分が不安定なことが不安と思っているようですが、その不安な気持ちがどうしたら解消されるか、社会資源のなかで最もふさわしい手だてを、Aさんや家族、ケアマネジャー等でさまざまな角度から考えてみましょう。
ケアハウスのタイプ
特定施設の指定を都道府県知事から受けているケアハウスと受けていないケアハウスがあります。さらに、特定施設の指定を受けているケアハウスは、一般型と外部サービス利用型の2つがあります。
ケアハウスは、介護保険の居宅サービスを利用できるタイプと出来ないタイプがあります。居宅サービスを利用できるタイプは
1 特定施設として外部サービス利用型の指定を受けているケアハウス
2005年の法改正に伴い、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護が創設されました。このサービスは、特定施設サービス計画、ケアプランの作成、安否確認、生活相談等の基本サービスはケアハウス内で受けて、介護サービスや機能訓練、療養上の世話等の居宅サービスは、ケアハウスが委託した外部の居宅介護支援事業者が提供するサービスです。
2 特定施設の指定を受けていないケアハウス
食事、相談助言、緊急時対応等の他に、介護を必要とする時、地域の在宅サービスや介護保険の居宅サービスを利用することができます。ただし、外部のケアマネジャーを探すのは入居者や家族が自分で行います。
これら1、2のケアハウスで、Aさんの訪問介護の必要性が会議で検討され、ケアプランに明記された場合は、介護保険の対象となり、通院介助の算定ができます。
Aさんはなぜ行きは大丈夫であるのに、帰りは介護が必要であるのか、その理由と身体介護の内容がきちんとケアプランに明記されていれば、介護保険の算定は可能です。
なお、通常は公共の交通機関を利用となり、運転手はつきません。
介護保険で算定されるには、その必要性がケアプランに位置づけられなくてはなりません。Aさんは、日常生活や通院の行き、院内等は付き添いが特に必要ないとのことですが、通院の帰りだけなぜ、どのような援助が必要なのでしょうか。体調や気分が不安定なことが不安と思っているようですが、その不安な気持ちがどうしたら解消されるか、社会資源のなかで最もふさわしい手だてを、Aさんや家族、ケアマネジャー等でさまざまな角度から考えてみましょう。
ケアハウスのタイプ
特定施設の指定を都道府県知事から受けているケアハウスと受けていないケアハウスがあります。さらに、特定施設の指定を受けているケアハウスは、一般型と外部サービス利用型の2つがあります。
ケアハウスは、介護保険の居宅サービスを利用できるタイプと出来ないタイプがあります。居宅サービスを利用できるタイプは
1 特定施設として外部サービス利用型の指定を受けているケアハウス
2005年の法改正に伴い、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護が創設されました。このサービスは、特定施設サービス計画、ケアプランの作成、安否確認、生活相談等の基本サービスはケアハウス内で受けて、介護サービスや機能訓練、療養上の世話等の居宅サービスは、ケアハウスが委託した外部の居宅介護支援事業者が提供するサービスです。
2 特定施設の指定を受けていないケアハウス
食事、相談助言、緊急時対応等の他に、介護を必要とする時、地域の在宅サービスや介護保険の居宅サービスを利用することができます。ただし、外部のケアマネジャーを探すのは入居者や家族が自分で行います。
これら1、2のケアハウスで、Aさんの訪問介護の必要性が会議で検討され、ケアプランに明記された場合は、介護保険の対象となり、通院介助の算定ができます。
Aさんはなぜ行きは大丈夫であるのに、帰りは介護が必要であるのか、その理由と身体介護の内容がきちんとケアプランに明記されていれば、介護保険の算定は可能です。
なお、通常は公共の交通機関を利用となり、運転手はつきません。
例1
※片道でも、その必要性がケアプランに明記されていれば算定できます。
居宅→病院 | 病院内 | 病院→居宅 |
身体介護30分 (身体1) |
||
介助なし | 居宅での介護 状態確認 ・持ち物 薬 排泄 水分確認等含む |
例2
※活動と活動の間が2時間以上空く場合は、別々に算定します。
居宅→病院 | 病院内 | 病院→居宅 |
身体介護30分 | 2時間以上 | 身体介護30分 |
身体1 | 身体1 | |
居宅での介護・状態確認 持ち物・更衣・排泄確認等含む |
院内は介護なし | 居宅での介護・状態確認 持ち物・薬・排泄・水分確認等含む |
例3
※活動と活動の間が2時間以下の場合、一連で算定します。
居宅→病院 | 病院内 | 病院→居宅 |
身体介護30分 | 1時間30分 | 身体介護30分 |
一連で身体2 | ||
居宅での介護・状態確認 持ち物・更衣・排泄確認等含む |
院内は介護なし | 居宅での介護・状態確認 持ち物・薬・排泄・水分確認等含む |
ホームヘルパーが運転する車両による通院等乗降介助
ケアプランに明記されれば算定できます。
しかし、陸運局の介護輸送サービスの認可を受けた訪問介護事業者でないと通院等乗降介助を提供できないので、できる事業者が少ないのが難点です。
お住まいの都道府県の窓口に問い合わせると、通院等乗降介助を行っている訪問介護事業者情報が分かります。通院等乗降介助は1回ごとの算定なので、片道だけでも利用できます。
(回答者:笠原泰子)
ケアプランに明記されれば算定できます。
しかし、陸運局の介護輸送サービスの認可を受けた訪問介護事業者でないと通院等乗降介助を提供できないので、できる事業者が少ないのが難点です。
お住まいの都道府県の窓口に問い合わせると、通院等乗降介助を行っている訪問介護事業者情報が分かります。通院等乗降介助は1回ごとの算定なので、片道だけでも利用できます。
(回答者:笠原泰子)