第16回 介護保険サービスの手続きをめぐって
身内の介護が重なり、どうしていいかわからない……
Tさん(63歳・女性)の義母が階段から足を踏み外して骨折してしまいました。医者で治療はしたものの、その後、自由に動けなくなり、日常生活を送るには何かと支援や介助が必要になりました。
Tさんは、夫のうつ病のケアもしているため、相談室に来談しているのですが、義母の介護も必要となり、自分自身も介護保険サービスの受給者になりたいというのです。
頭の中が混乱して、何をどうしたらいいかわからないというので、介護保険サービスの制度に詳しい担当者と面談してもらいました。
要介護認定の申請
介護保険サービスの申し込みには、本人が居住している市区町村に、要介護認定の申請を行う必要があります。申請の方法については、介護保険担当課に問い合わせをすればわかります。ホームページでも案内されていますので、市区町村名で検索してみてもよいでしょう。
介護保険の受給者は、40歳以上の被保険者ですが、40歳から64歳までは、脳卒中や脳梗塞などの脳血管疾患、糖尿病、関節リウマチなどといった16種類の加齢に伴う特定疾病がある場合に限ります。したがって、主治医による特定疾病の記入のある診断書が必要です。65歳以上の方では、介護が必要と診断されれば介護保険サービスが利用できます。
申請窓口は市区町村によって異なり、役所の介護保険担当課や地域包括支援センターなど、さまざまです。申請は、本人が行うのが原則ですが、家族や民生委員、成年後見人、社会保険労務士など、代理人による申請も認められています。
介護保険の受給者は、40歳以上の被保険者ですが、40歳から64歳までは、脳卒中や脳梗塞などの脳血管疾患、糖尿病、関節リウマチなどといった16種類の加齢に伴う特定疾病がある場合に限ります。したがって、主治医による特定疾病の記入のある診断書が必要です。65歳以上の方では、介護が必要と診断されれば介護保険サービスが利用できます。
申請窓口は市区町村によって異なり、役所の介護保険担当課や地域包括支援センターなど、さまざまです。申請は、本人が行うのが原則ですが、家族や民生委員、成年後見人、社会保険労務士など、代理人による申請も認められています。
介護保険サービスの利用手続き
窓口では、要介護認定や要支援認定と書かれている申請書に記入する必要があります。65歳未満の場合は、医療保険証を合わせて提出しなければなりませんが、65歳以上の場合は、介護保険証の提出が必要となります。ここで注意しなければならないことは、申請書には主治医の氏名の記入などが求められていることです。それは、要介護認定の最終審査において、主治医の意見が強く反映されるからです。本人の心身の状態や生活をよく知っている医師に依頼するのが望ましいでしょう。
主治医意見書の作成依頼は、市区町村が行います。申請を行ってから審査結果が来るまで、1か月から2か月ほどかかることがあります。しかし、すぐにサービスが必要なときには、暫定ケアプラン(介護サービス計画)を作り、サービスを利用することもできます。申請をしてから1週間以内に、市区町村から委託されたケアマネジャーが自宅や入院先などに来て、調査を行ってくれます。
Tさんには、以上のことを説明し、彼女も安心して帰られました。
次回は10月13日(火)、更新予定です。
主治医意見書の作成依頼は、市区町村が行います。申請を行ってから審査結果が来るまで、1か月から2か月ほどかかることがあります。しかし、すぐにサービスが必要なときには、暫定ケアプラン(介護サービス計画)を作り、サービスを利用することもできます。申請をしてから1週間以内に、市区町村から委託されたケアマネジャーが自宅や入院先などに来て、調査を行ってくれます。
Tさんには、以上のことを説明し、彼女も安心して帰られました。
次回は10月13日(火)、更新予定です。
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