Vol.77 年金の損得はここがポイント(8)〜国民年金の増やし方(国民年金基金)〜
川村匡由(社会福祉学者)
国民年金基金に入って基金でカバー
前回、付加年金についてお話ししましたが、今回は、国民年金基金に入り、毎月、基金に掛金を支払っていく方法です。この結果、原則として65歳から支給される老齢基礎年金に国民年金基金が上乗せされて支給されます。
この国民年金基金は、国民年金の保険料を納付している第1号被保険者である自営業・自由業などが任意で加入することができる公的年金の制度で、国民年金法にもとづき、厚生労働大臣の認可によって設立された公的な法人です。
具体的には、都道府県ごとに設置された「地域型基金」と職種別に設立された「職能型基金」の2つがあり、いずれか1つに加入することができます。
このうち、「地域型基金」は47都道府県に設立されているもので、加入できるのは同じ都道府県に住所がある国民年金の第1号被保険者です。これに対し、「職能型基金」は、各基金に定められた事業、あるいは業務に従事する国民年金の第1号被保険者です。
ただし、いずれか1つに加入するもので、両方に加入することはできませんが、国民年金の被保険者のそれぞれの人生設計に応じ、加入する口数や受給する年金の種類を自由に選択することができます。
また、月々の掛金も、将来、定額保険料と同じく、基金の掛金の全額が社会保険料控除の対象となるなど、さまざまなメリットがあります(図)。
この国民年金基金は、国民年金の保険料を納付している第1号被保険者である自営業・自由業などが任意で加入することができる公的年金の制度で、国民年金法にもとづき、厚生労働大臣の認可によって設立された公的な法人です。
具体的には、都道府県ごとに設置された「地域型基金」と職種別に設立された「職能型基金」の2つがあり、いずれか1つに加入することができます。
このうち、「地域型基金」は47都道府県に設立されているもので、加入できるのは同じ都道府県に住所がある国民年金の第1号被保険者です。これに対し、「職能型基金」は、各基金に定められた事業、あるいは業務に従事する国民年金の第1号被保険者です。
ただし、いずれか1つに加入するもので、両方に加入することはできませんが、国民年金の被保険者のそれぞれの人生設計に応じ、加入する口数や受給する年金の種類を自由に選択することができます。
また、月々の掛金も、将来、定額保険料と同じく、基金の掛金の全額が社会保険料控除の対象となるなど、さまざまなメリットがあります(図)。
図 国民年金基金の仕組み
基礎年金に上乗せする第一号被保険者のための公的な年金制度
この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金を求める強い声があり、国会審議などを経て、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が平成3年4月に創設されました。
これにより、自営業などの方々の公的な年金は「二階建て」になりました。
出典:国民年金基金連合会http://www.npfa.or.jp/about/shikumi/index.html
なお、これらとは別に、60歳まで国民年金に加入しても、原則として65歳から支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年の要件を満たせない場合、60歳以後も国民年金に任意加入して保険料を支払い、年金の受給権を得ることができます。
また、1965(昭和40)年4月1日以前の生まれの人で、65歳になるまでに受給資格期間である25年の要件を満たせない場合、70歳になるまで国民年金に任意加入することも認められます。
次回も「年金の損得はここがポイント」についてお話ししましょう。
(2009年6月12日)