Vol.105 老後生活費の調達のポイントはここ(8)〜養老保険と終身保険の比較
川村匡由(社会福祉学者・行政書士有資格者)
ポイントは養老保険および終身保険の有無
ところで、一口に生命保険といっても、前回述べたように、取り扱う保険会社などが、かんぽ生命保険会社や全国農業協同組合(JA農協)、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)などというように、取り扱っている会社などの本社や本部が国内にあるかと思えば、海外にあるなど、経済のグローバル化によって入り乱れているため、さまざまです。
このため、相当な保険や金融全般の知識がないと、いずれの生存保険が自分や家族の老後の生活費の調達として最適なのか、選ぶのは大変なことです。
まして、保険代理店の係員や保険外交員の説明を鵜呑(うの)みにしたり、新聞やテレビのコマーシャルに誘われ、無計画なままで加入したような場合、まずは加入済みの生命保険そのものを一から見直すことから始めなければならないケースさえもあります。
しかし、さまざまな会社などの各種の生存保険のパンフレットやチラシ、新聞やテレビ、インターネットでの情報でも、一家の大黒柱を含めた家族の老後の生活保障である生存保険として絞って点検すれば、それは養老保険であることは自ずとわかります。
そこで、すでに何らかの生命保険に加入している場合、すべての生命保険の契約書(約款)をたな卸しし、そのなかに生死混合保険があるかどうか、調べます。
ところで、生死混合保険には養老保険と終身保険があります。
このうち、養老保険は、保険期間中に死亡したときと満期時に生存しているときに同額の保険金が支払われます。これに対し、終身保険は、保険期間を生命表の生存者がゼロになった時点に伸ばしたもので、その時点は保険会社によって異なっています。もっとも、おおよそでは105歳あたりを満期として想定し、設計されています。
そして、この養老保険、終身保険のいずれでも結構ですので、その加入者や毎月の掛金、掛金の支払いの満了期間(満期)、保険金が支払われるための要件、受取人、保険金額、満期の際の配当金の有無をつぶさにチェックします。あいにく、いずれの保険にはまだ加入していなければ、公的年金や企業年金、個人年金、国民年金基金、付加年金だけで老後の生活費を十分調達できるかどうか考え、心もとない場合、養老保険、または終身保険のいずれかに新たに加入することを検討しましょう。
このため、相当な保険や金融全般の知識がないと、いずれの生存保険が自分や家族の老後の生活費の調達として最適なのか、選ぶのは大変なことです。
まして、保険代理店の係員や保険外交員の説明を鵜呑(うの)みにしたり、新聞やテレビのコマーシャルに誘われ、無計画なままで加入したような場合、まずは加入済みの生命保険そのものを一から見直すことから始めなければならないケースさえもあります。
しかし、さまざまな会社などの各種の生存保険のパンフレットやチラシ、新聞やテレビ、インターネットでの情報でも、一家の大黒柱を含めた家族の老後の生活保障である生存保険として絞って点検すれば、それは養老保険であることは自ずとわかります。
そこで、すでに何らかの生命保険に加入している場合、すべての生命保険の契約書(約款)をたな卸しし、そのなかに生死混合保険があるかどうか、調べます。
ところで、生死混合保険には養老保険と終身保険があります。
このうち、養老保険は、保険期間中に死亡したときと満期時に生存しているときに同額の保険金が支払われます。これに対し、終身保険は、保険期間を生命表の生存者がゼロになった時点に伸ばしたもので、その時点は保険会社によって異なっています。もっとも、おおよそでは105歳あたりを満期として想定し、設計されています。
そして、この養老保険、終身保険のいずれでも結構ですので、その加入者や毎月の掛金、掛金の支払いの満了期間(満期)、保険金が支払われるための要件、受取人、保険金額、満期の際の配当金の有無をつぶさにチェックします。あいにく、いずれの保険にはまだ加入していなければ、公的年金や企業年金、個人年金、国民年金基金、付加年金だけで老後の生活費を十分調達できるかどうか考え、心もとない場合、養老保険、または終身保険のいずれかに新たに加入することを検討しましょう。
養老保険と終身保険の違い
最後に、養老保険と終身保険の違いをお話ししましょう。
まず、養老保険は、加入者(被保険者)が死亡した場合、死亡保険金が支払われるほか、保険期間が満了をした場合にも満期保険金が支払われるため、保障と貯蓄の二面性を併せ持っています。また、主契約(積み立て)の部分と特約(掛け捨て)の部分からなっているため、主契約(積み立て)に関わる保険料は、だれが死亡の際の保険金の受取人か、また、だれが満期の際の保険金の受取人かによって違ってきます。
これに対し、終身保険は、保険期間を定めず、生涯にわたって保障される保険で、死亡した場合、必ず死亡保険金が支払われます。もっとも、一般の死亡保険の場合と比べると保険料が割高となります。
また、途中で解約した場合、解約返戻金が出ることが多いものの、通常、支払った保険料の総額よりも少なく、また、契約してからの経過した年数が短いほど解約返戻金も少なくなります。このため、たとえば60歳前後で解約した場合、低金利のもとで保険料が安いというだけで、最終利回りとしては高金利のメリットはあまり得られないのが現状のようです。また、60歳以降から数年は解約返戻金が増加するものの、70歳を超えると責任準備金としてプールされる金額が減り、かえって死亡保険料として取り崩される金額が増えるため、解約返戻金の伸びは鈍ることが一般的な傾向です(表)。
まず、養老保険は、加入者(被保険者)が死亡した場合、死亡保険金が支払われるほか、保険期間が満了をした場合にも満期保険金が支払われるため、保障と貯蓄の二面性を併せ持っています。また、主契約(積み立て)の部分と特約(掛け捨て)の部分からなっているため、主契約(積み立て)に関わる保険料は、だれが死亡の際の保険金の受取人か、また、だれが満期の際の保険金の受取人かによって違ってきます。
これに対し、終身保険は、保険期間を定めず、生涯にわたって保障される保険で、死亡した場合、必ず死亡保険金が支払われます。もっとも、一般の死亡保険の場合と比べると保険料が割高となります。
また、途中で解約した場合、解約返戻金が出ることが多いものの、通常、支払った保険料の総額よりも少なく、また、契約してからの経過した年数が短いほど解約返戻金も少なくなります。このため、たとえば60歳前後で解約した場合、低金利のもとで保険料が安いというだけで、最終利回りとしては高金利のメリットはあまり得られないのが現状のようです。また、60歳以降から数年は解約返戻金が増加するものの、70歳を超えると責任準備金としてプールされる金額が減り、かえって死亡保険料として取り崩される金額が増えるため、解約返戻金の伸びは鈍ることが一般的な傾向です(表)。
(2009年1月15日)