Vol.76 年金の損得はここがポイント(7)〜国民年金の増やし方(付加年金)〜
川村匡由(社会福祉学者)
付加保険料を納め、付加年金で増やす
Vol.68の「国民年金の掛け方と受け取り方(上)」でお話ししたように、国民年金の第1号被保険者である自営業・自由業などは、会社員や公務員、私立学校教職員などのサラリーマンである第2号被保険者やこれらの被扶養配偶者(専業主婦)の第3号被保険者と違い、現役時代の給料に比例した報酬比例年金、すなわち、厚生年金や共済年金が上乗せされた“2階建て年金”とはなっていません。このため、年金額は半分以下となってしまいます。
また、定年制がない代わりに退職金もないため、厳しい老後が待ち構えています。しかし、付加保険料を納めるか、国民年金基金に加入するかのいずれかを選択して年金額を増やすことはできます。
まず前者の場合、一般の定額保険料に付加する形で、毎月400円の付加保険料を支払っていく方法です。この結果、原則として65歳から支給される老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
具体的には、200円×付加保険料の納付月数で算出されるため、たとえば付加保険料を10年間支払った場合、付加保険料は400円×10年(120か月)=総額4万8,000円となります。
これに対し、付加年金は200円×10年(120か月)=年額2万4,000円となり、付加年金の2年間の受給額と、納付した付加保険料総額が同額となります。
ただし、付加年金は、一般の定額保険料や老齢基礎年金などと異なり、物価や経済、年金財政の状況に伴い、マクロ経済スライド率による増額改定はありません(表)。
出典:社会保険庁ホームページを一部修正
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm
次回は国民年金基金について、お話しします。
また、定年制がない代わりに退職金もないため、厳しい老後が待ち構えています。しかし、付加保険料を納めるか、国民年金基金に加入するかのいずれかを選択して年金額を増やすことはできます。
まず前者の場合、一般の定額保険料に付加する形で、毎月400円の付加保険料を支払っていく方法です。この結果、原則として65歳から支給される老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
具体的には、200円×付加保険料の納付月数で算出されるため、たとえば付加保険料を10年間支払った場合、付加保険料は400円×10年(120か月)=総額4万8,000円となります。
これに対し、付加年金は200円×10年(120か月)=年額2万4,000円となり、付加年金の2年間の受給額と、納付した付加保険料総額が同額となります。
ただし、付加年金は、一般の定額保険料や老齢基礎年金などと異なり、物価や経済、年金財政の状況に伴い、マクロ経済スライド率による増額改定はありません(表)。
表 付加年金
●第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料は、月額400円です。
付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
★例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
※上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
●付加年金は、任意加入です。お申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
※付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
※付加年金は定額のため、マクロ経済スライド(増額・減額)はありません。
※国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。
※付加保険料は、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。
付加保険料は、月額400円です。
付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
★例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
※上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
●付加年金は、任意加入です。お申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
※付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
※付加年金は定額のため、マクロ経済スライド(増額・減額)はありません。
※国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。
※付加保険料は、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。
出典:社会保険庁ホームページを一部修正
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm
次回は国民年金基金について、お話しします。
(2009年6月5日)