Vol.94 年金の損得はここがポイント(25)〜60歳以後の給料と年金の両方を受け取るには〜
川村匡由(社会福祉学者・行政書士有資格者)
在職老齢年金の妙味
何度かお話しているように、会社員などのサラリーマンは通常、60歳で定年退職することになります。このため、団塊世代も2007(平成19)年以降、毎年、60歳で定年を迎えて大量に退職するようになりました。
そこで、企業は、年金が満額になる65歳になるまで定年を延長するか、子会社や関連の取引先に可能な限り65歳になるまで雇用が継続されるよう、従業員の老後の安定を図るつつあるのか、大企業に勤める会社員のなかには60歳以後も会社勤めができる人も増えています。
しかし、この場合、一定額以上の給料によっては年金がカットされてしまうため、60歳以後の給料と年金の両方を受け取るにはどうすればいいのか、考えてみましょう。この妙味が、実は在職老齢年金という制度です。
そこで、企業は、年金が満額になる65歳になるまで定年を延長するか、子会社や関連の取引先に可能な限り65歳になるまで雇用が継続されるよう、従業員の老後の安定を図るつつあるのか、大企業に勤める会社員のなかには60歳以後も会社勤めができる人も増えています。
しかし、この場合、一定額以上の給料によっては年金がカットされてしまうため、60歳以後の給料と年金の両方を受け取るにはどうすればいいのか、考えてみましょう。この妙味が、実は在職老齢年金という制度です。
“28万円ガイドライン”
具体的には、60〜65歳未満の特別支給の老齢厚生年金と基本月額+総報酬相当額、すなわち、給料の合計が月額28万0001円以上になった時点で、以後、次の計算方法によって老齢厚生年金の一部が支給停止となります。このため、この28万円というガイドラインを指し、「支給停止調整開始額」と呼ばれています。
次の図をご参照下さい。
28万円以下の場合、老齢厚生年金が全額支給されますが、28万0001円以下の場合、48万円以下と48万0001円以上で異なりますので注意が必要です。
次の図をご参照下さい。
28万円以下の場合、老齢厚生年金が全額支給されますが、28万0001円以下の場合、48万円以下と48万0001円以上で異なりますので注意が必要です。