Vol.88 年金の損得はここがポイント(19)〜定年退職した場合〜
川村匡由(社会福祉学者・行政書士有資格者)
60歳で定年退職なら公的年金への加入は不要
これまで女性の年金、それも国民年金を中心とした年金の損得についてお話してきましたので、今回からは男性を中心とした年金の損得についてお話していきましょう。
サラリーマンは60歳で定年退職するのがまだまだ一般的ですが、60歳で定年退職する場合、国民年金と厚生年金に加入していた会社員、あるいは国民年金と共済年金に加入していた公務員は、ともに60歳になって定年退職すれば、国民年金の第2号被保険者としての資格を失います。そして、以後、国民年金はもとより、他の厚生年金や共済年金にも加入する必要はなくなります。
しかし、老齢年金(会社員の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金、公務員の場合は老齢基礎年金と退職共済年金)は、いずれも原則として65歳から支給されることになっているため、65歳になって、これらの年金が支給されるまでの5年間は無収入となります。そこで、今までの預貯金や退職金で60〜64歳までの5年間の生活資金を賄うことができるのかどうか、確認しましょう。
ただし、生年月日は下図に該当する人については、経過措置として、60〜64歳から定額部分と報酬比例部分を合わせた老齢厚生年金(公務員の場合は退職共済年金)の特別支給、65歳になると定額部分は老齢基礎年金、報酬比例部分は本来支給の老齢厚生年金(同退職共済年金)の本来支給がそれぞれ行われます。
サラリーマンは60歳で定年退職するのがまだまだ一般的ですが、60歳で定年退職する場合、国民年金と厚生年金に加入していた会社員、あるいは国民年金と共済年金に加入していた公務員は、ともに60歳になって定年退職すれば、国民年金の第2号被保険者としての資格を失います。そして、以後、国民年金はもとより、他の厚生年金や共済年金にも加入する必要はなくなります。
しかし、老齢年金(会社員の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金、公務員の場合は老齢基礎年金と退職共済年金)は、いずれも原則として65歳から支給されることになっているため、65歳になって、これらの年金が支給されるまでの5年間は無収入となります。そこで、今までの預貯金や退職金で60〜64歳までの5年間の生活資金を賄うことができるのかどうか、確認しましょう。
ただし、生年月日は下図に該当する人については、経過措置として、60〜64歳から定額部分と報酬比例部分を合わせた老齢厚生年金(公務員の場合は退職共済年金)の特別支給、65歳になると定額部分は老齢基礎年金、報酬比例部分は本来支給の老齢厚生年金(同退職共済年金)の本来支給がそれぞれ行われます。
図 老齢厚生年金の特別支給の支給開始年齢
なお、この経過措置は“損得”というよりも、年金改正に伴う制度上の話ですが、このような制度上の話も理解したうえで、定年と年金のあり方について考えてみてはいかがでしょうか。
次回は、60歳前に転社・転職・退職した人の場合についてお話しします。9月11日(金)に更新の予定です。
次回は、60歳前に転社・転職・退職した人の場合についてお話しします。9月11日(金)に更新の予定です。
(2009年9月4日)