Vol.83 年金の損得はここがポイント(14)〜年金便の見方・読み方(2)〜
川村匡由(社会福祉学者・行政書士有資格者)
「ねんきん定期便」について
「ねんきん定期便」は、2009(平成21)年4月以降、公的年金のすべての加入者に対し、その加入歴などの確認の依頼を通知しているものです。
まずその通知の封筒ですが、実は、水色の封筒の「ねんきん定期便」と、オレンジ色の封筒の「ねんきん定期便」の二つがあります。このうち、オレンジ色のものの場合、社会保険庁が名寄せ作業をした結果、本人のものである可能性が高い年金記録が見つかっているにもかかわらず、いまだに過日の「ねんきん特別便」で未回答という人に郵送されています。
しかし、水色の封筒で郵送されてきた人も安心せず、次の確認作業を必ずして下さい。
具体的には、これまでどのような公的年金にいつ加入し、被保険者の種別は第1号か第2号か、それとも第3号か。また、その年金はいずれの制度のものか、さらには、その場合、基礎年金番号が一つか、勤務先に変更はないのか、確認します。
このほか、これらの公的年金の加入期間の合計は現時点で何年何か月か、また、これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給額はいくらで、それは正しいのかどうか、つぶさにチェックし、年金の加入暦や加入もれ、あるいは誤りがないかどうか、確認しましょう。
まずその通知の封筒ですが、実は、水色の封筒の「ねんきん定期便」と、オレンジ色の封筒の「ねんきん定期便」の二つがあります。このうち、オレンジ色のものの場合、社会保険庁が名寄せ作業をした結果、本人のものである可能性が高い年金記録が見つかっているにもかかわらず、いまだに過日の「ねんきん特別便」で未回答という人に郵送されています。
しかし、水色の封筒で郵送されてきた人も安心せず、次の確認作業を必ずして下さい。
具体的には、これまでどのような公的年金にいつ加入し、被保険者の種別は第1号か第2号か、それとも第3号か。また、その年金はいずれの制度のものか、さらには、その場合、基礎年金番号が一つか、勤務先に変更はないのか、確認します。
このほか、これらの公的年金の加入期間の合計は現時点で何年何か月か、また、これまでの加入実績に応じた老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給額はいくらで、それは正しいのかどうか、つぶさにチェックし、年金の加入暦や加入もれ、あるいは誤りがないかどうか、確認しましょう。
疑問や不服の場合、関係機関に異議申し立てを
なお、社会保険庁は、従来の「ねんきん特別便」が関係者からわかりにくいとの批判が絶えなかったため、一般からの意見の募集を始めたほどでしたが、今回の「ねんきん定期便」についても、このような確認作業をして照会したものの、納得がいかない場合、各都道府県に設置されている第三者委員会に異議を申し立てられます。
その結果にも納得がいかなかったら、主要都市に設置されている地方社会保険事務局の社会保険審査官に対し、不服申し立てをしましょう。それでも不服なら社会保険庁の社会保険審査会に申し立てますが、なお不服の場合、はじめて裁判所に提訴することになります。
図 年金の不服申し立て手続きの流れ出典:筆者作成
いずれにしても、公的年金は社会保障のなかでも医療保険とともに重要な制度ですが、一般の国民にとって複雑すぎてわかりにくいのが本音のところです。その意味で、政府はもっとわかりやすい制度に改め、周知徹底するとともに、私たち受給者や加入者も自己管理に努めることが必要でしょう。
次回も「年金の損得はここがポイント」についてお話ししましょう。8月7日(金)に更新の予定です。
その結果にも納得がいかなかったら、主要都市に設置されている地方社会保険事務局の社会保険審査官に対し、不服申し立てをしましょう。それでも不服なら社会保険庁の社会保険審査会に申し立てますが、なお不服の場合、はじめて裁判所に提訴することになります。
図 年金の不服申し立て手続きの流れ
(1)第三者委員会に異議申し立て
↓
結果に不服
↓
(2)地方社会保険事務局社会保険審査官に不服申し立て
↓
結果に不服
↓
(3)社会保険庁社会保険審査会に不服申し立て
↓
結果に不服
↓
(4)裁判所に提訴
↓
結果に不服
↓
(2)地方社会保険事務局社会保険審査官に不服申し立て
↓
結果に不服
↓
(3)社会保険庁社会保険審査会に不服申し立て
↓
結果に不服
↓
(4)裁判所に提訴
いずれにしても、公的年金は社会保障のなかでも医療保険とともに重要な制度ですが、一般の国民にとって複雑すぎてわかりにくいのが本音のところです。その意味で、政府はもっとわかりやすい制度に改め、周知徹底するとともに、私たち受給者や加入者も自己管理に努めることが必要でしょう。
次回も「年金の損得はここがポイント」についてお話ししましょう。8月7日(金)に更新の予定です。
(2009年7月24日)